印南町議会 > 2016-12-28 >
03月16日-03号

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  1. 印南町議会 2016-12-28
    03月16日-03号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成28年  3月 定例会(会議の経過) △開会 8時59分 ○議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しています。 これより平成28年第1回印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は、         7番 村上誠八君         8番 岡本庄三君を指名いたします。 日程第2、議案第1号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例等の一部を改正する条例の一部改正)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 それでは、5ページをお開きください。 議案第1号 専決処分事項の承認を求めることについて、次の事項について地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 おめくりいただきまして、専決第11号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は、平成27年12月28日でございます。 7ページをお開きください。 印南町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例。印南町税条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正するでございます。 改正理由でございますが、地方税法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する省令が、平成27年12月25日に交付され、平成28年1月1日から施行されることに伴い、同日から改正法を適用させる必要があるため、印南町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例を同年12月28日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございますが、平成28年1月以降に、地方税当局納税義務者特別徴収義務者等から申告、申請等を受ける手続においては、原則として個人番号または法人番号の記載を求めることとなるが、その支払い者が当該提出をする者の個人番号及び当該申告書に記載すべき控除対象配偶者または扶養親族等の個人番号、その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該提出する者は当該申告書に、その帳簿に記載されている個人番号の記載は要しないとする、個人番号の記載を求めることによって生じる本人確認手続等の負担を軽減するため、国税における取り扱いと同様な考え方に基づき、改正するものであります。 それでは、詳細について、8ページの新旧対照表によりご説明いたします。 第51条第2項は、町民税の減免及び第139条の3第1項は、特別土地保有税の減免についてであります。法の規定の整備により個人番号の記載を不要とすることによって、本人確認手続等の負担を軽減することを目的としていることから、個人番号の取り扱いのみを見直すことにより一部条文を削除する。また、法人番号の取り扱いについては、変更しないこととしていることであります。 7ページにお戻りください。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するでございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 8ページの新旧の対照表のところで、今、課長からもご説明がありました。第1条に示されている第51条というのは町民税の減免に関する条項で、第2項はその減免を申請することに関する項目になっていると思うんです。それで、139条は特別土地保有税の減免の条項ということだと思うんですけれども、今回は専決処分は、今申しました申請をするときには個人番号が必要だということだったんですけれども、それがもうなくても構わないと、なくても申請できるということなんですけれども、そういうふうな、また元に戻ってしまったということの主な大きな理由はなんですか。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 本改正は、前回の12月定例議会で町民税の減免、あるいは特別土地保有税の減免等の手続を行う場合の申請に、個人番号を義務づけるというものでございました。 このたびの地方税法の改正では、本年1月以降は申告、申請手続等におきまして、個人番号の記載は原則としながらも、個人番号の記載を求めることによって生じる本人確認手続の負担を軽減するため、個人番号の記載を不要とする省令が再度申請されたところでございます。こういった軽減をするということを前提とした中で、改正ということでございます。よって、減免申請におきましては、個人番号の記載は求めないということでございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 基本的に個人番号がなかっても、何も支障はないということで確認させてもらったらよろしいんですね。 ○議長 -税務課長- ◎税務課長 個人番号を求めることについて、これは必要ないというわけではございません。あくまでも、町民税また特別土地保有税の申告、申請のときに記載は求めてございますので、同じ人から新たに2度同じ番号を求めないというそれだけのことでございまして、この個人番号そのものを求めておるというところには、何ら変わりはございません。 以上でございます。 ○議長 ほかにありませんか。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第1号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例等の一部を改正する条例の一部改正)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第2号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険税条例の一部改正)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 それでは、9ページをお開きください。 議案第2号 専決処分事項の承認を求めることについて、次の事項について地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 おめくりいただきまして、専決第12号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は、平成27年12月28日でございます。 おめくりいただきまして、11ページでございます。 印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。印南町国民健康保険税条例の一部を次のように改正するでございます。 改正理由でございますが、地方税法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する省令が平成27年12月25日に交付され、平成28年1月1日から施行されることに伴い、同日から改正法を適用させる必要があるため、印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を同年12月28日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございますが、所得の申告、申請の手続において、個人番号の記載を求めることから、その事項を記載した帳簿を備えているときは、国民健康保険税減免申請書において個人番号の記載は要しないとする改正を行うものでございます。 それでは、詳細について、12ページの新旧対照表によりご説明いたします。 第26条第2項は、国民健康保険税の減免についてであります。 アについて、法の規定の整備により本人確認手続等の負担を軽減することを目的として、国民健康保険税減免申請書に個人番号の記載を不要とする取り扱いの見直しを行うため、一部条文の削除をするものでございます。 11ページにお戻りください。 附則といたしまして、この条例は平成28年1月1日から施行するでございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。
    ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 1点だけ質問します。 国保税の減免の申請をするときにマイナンバーの記入をするということで、これ12月議会に提案をされておったと思うんです。そのときには、国保税の減免の申請と介護保険料の徴収猶予の申請のときにもマイナンバーを記さなければならないということの議案が出されておったと思うんですけれども、今回は国保税の減免の申請には番号が要らんということなんですけれども、介護保険料の徴収猶予のときの減免の申請については、それは今回はそのような対応にはならないんですか。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 議員ご指摘のとおり、昨年12月議会では介護保険条例の改正も行っておるわけでございます。今回、しかしながら国民健康保険税条例を改正して元に戻すということでございます。税等の申告の一連の手続の中で住民税、それから国民健康保険税については、あらかじめ申請者の方の個人番号を取得していると、そういう前提で今回2回目の申請においては、個人番号を求めないということでございます。介護保険の場合においては、昨年改正した内容は議員ご指摘のとおり、保険料の徴収猶予、それと減免申請ということでございます。これにつきましては、申請者に対し引き続いて個人番号を求めることというようなことでございます。 しかしながら、昨年の条例改正時においてもご説明させていただきました。法律の円滑な実施のため、また申請者の負担を軽減する目的において、役場の職員が番号を記載することが通達されております。今回の介護保険条例を改正しないことが、住民に不利益が及ぶことはないというふうに判断しております。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第2号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険税条例の一部改正)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第4、議案第3号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第3号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、行政不服審査法の施行に伴い、関係条例の整備に関する条例を次のように定めるでございます。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 まず最初に、行政不服審査法とは、国民が簡易、迅速かつ公正な手続のもとで、広く行政長に対する不服申し立てをすることができるための制度を定めることにより、簡易、迅速な手続による国民の権利、利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としてございます。その行政不服審査法の改正に伴い、関係条例の所要の整備を行うものであります。 改正整備する条例は、7本ございます。印南町情報公開条例、印南町個人情報保護条例、印南町行政手続条例固定資産評価審査委員会条例、印南町税条例、印南町手数料徴収条例、印南町消防団員等公務災害補償条例であります。 内容的には、不服申し立て異議申し立て審査請求に一元化すること。また、合議制の附属機関である情報公開審査会及び個人情報保護審査会については、審理員による審理手続に関する規定の適用を除外する、適用しないということであります。また、審査請求から届け出書類の写し、コピー等の交付を求められた場合の交付に係る手数料の額を定めるものでございます。 なお、この1本の条例改正につきまして7本が改正されますので、少し長くなりますがよろしくお願いをします。 それでは、条文について移らせていただきます。 1枚おめくりいただきまして、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。第1条としまして、まず最初に印南町情報公開条例の一部改正であります。 印南町情報公開条例の一部を次のように改正する。 第16条の2、審理員による審理手続に関する規定の適用除外であります。開示決定等又は開示請求に係るの不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しないというものでございます。 次に、第17条としまして審査請求。実施期間は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、印南町情報公開審査会に諮問しなければならないということで、1号、2号ということで定めてございます。 次に、2項としまして、前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならないというふうに定めてございます。また、第18条第1項中、「前条」を「前条第1項」に、「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第7項中「不服申立人」を「審査請求人」に改めるものでございます。 これが印南町情報公開条例の一部改正でございます。 次に、第2条としまして、印南町個人情報保護条例の一部改正であります。 印南町個人情報保護条例の一部を次にように改正する。 第3章中「第2節 不服申立てに基づく諮問等」を、「第2節 審査請求に基づく諮問等」に改める。第3章第2節中、第32条の前に次の1条を加えるものであります。 第31条の6としまして、審理員による審理手続に関する規定の適用除外であります。ここでもこの部分につきましては、適用除外という条文でうたい込んでございます。 1枚おめくりいただきまして、次に同じく審査請求であります。 第32条、第17条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項の決定又は開示請求、訂正請求、削除請求、利用停止等請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、印南町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求について採決を行わなければならないということであります。 ということで、1号から6号まで掲げてございます。あくまでも個人情報の保護の場合につきましては、個人情報保護審査会のほうで、まず諮問を行うというものでございます。 次に、2項として、前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならないというふうになってございます。また、先ほどとも同じく、第33条第1項中「前条に規定する」を「前条第1項の規定による」に改め、同条第6項中「不服申立人」を「審査請求人」に改めるものでございます。 次に、第3条としまして、印南町行政手続条例の一部改正であります。 これにつきましては、印南町行政手続条例の一部を次のように改正するということで、第19条第2項第4号中「ことのある」を削るものであります。文言の整備のみであります。 次に、第4条としまして、固定資産評価審査委員会条例の一部改正であります。 固定資産評価審査委員会条例の一部を次のように改正する。 第4条第2項第1号中「住所の次に「又は居所」を加え、同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加えるということで、第2号としまして、審査の申し出に係る処分の内容ということを定めてございます。 第4条第3項中「住所の次に「又は居所」を加え、「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第13条第1項」を「行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項」に改め、同条に次の2項を加えるということであります。 5項としまして、審査申出人は、審査申出書の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならないと。 6項としまして、審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。 第6条中第3項を第4項とし、第2項ただし書を削り、同項を第3項とし、第1項の次の1項を加えるということであります。 2項としまして、前項の規定にかかわらず行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなすということであります。 第6条に次の1項を加える。 5項としまして、委員会は審査申出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送付しなければならない。第14条を第15条とし、第13条を14条とする。第4節中第12条を13条とするものであります。 次に、第11条第1項中「においては、」の次に「次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した」を加え、同項に次の各号を加えるということであります。1号としましては「主文」、2号としましては「事案の概要」、3号としましては「審査申出人及び町長の主張の要旨」、4号としましては「理由」ということであります。 次に、第10条の手数料の額等でございます。法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、印南町手数料徴収条例の規定によるものとする、でございます。 次に、第5条としまして、印南町税条例の一部改正であります。印南町税条例の一部を次のように改正するものであります。税条例の第18条の2第1項中「不服申立て」を「審査請求」に改めるものであります。 それから第6条としまして、印南町手数料徴収条例の一部改正ということであります。印南町手数料徴収条例の一部を次のように改正するというものであります。第6条の見出しを「(手数料の減免)」に改め、同条中「手数料」の次に「(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の手数料を除く。)」を加え、同条に次の2項を加えるものであります。 2項としまして、行政不服審査法第38条第1項の規定による交付の手数料については、審理員は、同法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が、経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として当該手数料を減額し、又は免除することができる、であります。 この手数料等につきましては、次の表のところでございます。 コピー代と実質的なコピー代でございますけれども、白黒1枚につき10円、カラー1枚につき20円でございます。通常のコピー代等よりも安く設定をしてございます。そして、その枚数等によりまして、経済的に困窮等の場合につきましては、最高2,000円でとめるというものであります。 次に、1枚おめくりいただきまして、22ページの第7条であります。印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正であります。これにつきましては、第26条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「異議申立」を「審査請求」に改めるものであります。附則としまして、この条例は、平成28年4月1日から施行する、であります。 ただ、経過措置等が盛り込まれていますので、後程ご高覧賜りますようお願い申し上げます。新旧対照表につきましては、後程ご高覧ください。 大変わかりにくい説明でございましたが、よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 先日、課長のほうからも今提案してもらった議案の概要もお聞きしまして、きょうも提案の理由を聞きました。今回の改正は、審査請求人からの事件などに対して審理員という部署を新たに設けると、その中で一旦協議をして、その審理員の中で結論を出して、それをその県の行政不服審査会というところに送って、それで、そこから審査請求をされた本人の方に結果を伝えると、そういう流れになるということで、これまでよりもその審査請求人からの不服申し立てと言うんですか、それを審査する場が多く設けられたのと違うかなと僕感じたんです。 それで、請求人から不服申し立てが出たときは、審理員行くんですけれども、この審理員というのは、役場の職員の皆さんの中で構成されるというふうにこの間お聞きしたんですけれども、大体どれほどの規模でこの審理員というのは構成されて、対応するのかということをお聞きしたいと思うんです。 それと、あと24ページと26ページに、それぞれ情報公開条例個人情報保護条例の改正の新旧対照の条例文が示されていると思うんですけれども、その中で審査請求というところで、それぞれ17条と32条というのが示されていると思うんです。その(1)に「審査請求が不適法であり、却下する場合」というに書かれていると思うんですけれども、これはこの「不適法であり、却下する場合」というのは、これはここの役場の中の職員の皆さんで構成する審理員のところでの対応ということで、解釈させてもらってよろしいんでしょうか。それとも、県の行政福祉審査会というところで不適当であり却下する場合というふうになるのかというのを、ちょっと答弁いただきたいと思うんですけれども。お願いします。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 まず最初に、今回の改正に伴いまして、町のほうにおきましても審理員ということを制定します。その人数でございますけれども、今考えているのは十数名を町長が指名するというふうに考えています。そして、その実際の事案等の場合に、例えば、該当する部署の職員等があればそれを外すというふうに考えています。その事案ごとに再度チームを組むというものであります。ただ、審理員というものは、あらかじめ町長が指名をするというものであります。 それから、今言われました、特に二つの法律だったと思うんですけれども、情報保護のところの第17条のところだと思うんですけれども、その辺につきましては、この第17条の条文につきましては、審査請求が不適法であり却下する場合というのは、まだ印南町情報公開審査会に諮問をする前の話であります。ですので、町のほうで受け付けする場合等につきまして、それがこの審査に該当しないというふうな場合等につきましては、そのまま却下するというものであります。そして、今回特にこの中で個人情報の保護等々につきましては、そういう審査の個人情報の審査会等があるような組織につきましては、行政不服審査会等を活用せずに、まずその審査会で審査をするというものであります。ですので、今回はこの情報の公開条例につきましては、この部分について、適用除外という条例であります。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 最後に基本的な質問で申しわけないんですけれども、29ページのところに固定資産評価審査委員会条例の対照表があるんですけれども、その第4条の2項の(1)の記載事項というところで、「住所又は居所」となっているんですが、これは住所と居所というのはどんなに違うのかということと、30ページに第6条第5号のところに、審査申出人から反論書の提出があったときには、委員会は町長に送付しなければならないというふうに書かれているんですけれども、その反論書があった場合には町長に連絡せなあかんということだと思うんですけれども、その連絡をした後の反論書というのは、どんな取り扱いになるんでしょうか。その2点だけです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 まず最初に、住所または居所でございます。住所につきましてはその者の住民登録しているところを書いていただくというものであります。それから、住居、実際に構えをしているところにつきましては、居所等も書いていただくということであります。 それから次の、先ほどの反論書等のことでございますけれども、これにつきましては、委員会はその審査申出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送付しなければならないということでありますけれども、その委員会自身におきましても、その反論書を保有して、それについて協議は再開しているというものであります。ただ、そのことにつきましても、町長に知らすと、送付をするというものであります。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第3号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第4号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 議案第4号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてであります。 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を、次のように定めるものであります。 まず、最初に提案理由について申し上げます。この法律の改正等につきましては、これの法律に伴いまして当町の条例につきましては3本の関係がございます。 まず最初に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例、また印南町人事行政の運営等の状況の公開に関する条例、また公益的法人等への職員の派遣等に関する条例であります。その3本の条例を一括して改正整備するものであります。それでは条文に移らせていただきます。 1枚おめくりいただきまして、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例であります。 第1条としまして、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正であります。これにつきましては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正するということで、第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」に改めるものであります。 また、第2条としまして、印南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正であります。印南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を次のように改正する。「第3条中第8号を第10号とし、第7号を第9号とし、同条第6号中「及び勤務成績の評定」を削り、同号を同条第8号とし、同条中第5号を第7号とし、第4号を第6号として、同号の前に次の1号を加える。」ということで、第5号として職員の休業に関する状況、第3条中第3号中を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加えるということで、第2号として職員の人事評価の状況であります。 次に、第3条としまして、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正であります。公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正するであります。第2条第2項第3号中「条件附採用」を「条件付採用」に改める。「附」の字の訂正であります。字のこざとへんを取るというものであります。附則としまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願いします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 41ページのところで、新旧対照表の特に第3条のところで、項目が8から10項目にふえています。これは、任命権者が毎年9月までに、町長に対して前年度の人事行政の運営の状況を報告せなあかんということで、地方公務員法なんかにも決められています。その報告事項について、この第3条が変えられるということになると思うんですけれども、その中で、この(2)に職員の人事評価の内容が追加されています。それで、平成28年度の一般会計当初予算を見ますと、人事評価ということで既に130万何がしかの予算が計上されていますけれども、ちょっと確認をしたいんですけれども、平成28年度の当初予算に人事評価の予算が計上されているということは、既に平成27年度の時点で人事評価の対応をして、具体的に職員の皆さんの評価を行っていると、実行していると、その上に立って平成28年度の予算の執行をするんだというふうに、そういう流れでよろしいのかということと、印南町がやろうとしている人事評価の進め方は、いろんな文献を見てみますと、人事評価のやり方は、まず最初自分が職員の本人が目標を持って、それで一旦仕事をして、それでさらに自己評価をして、それの上に立って、課長なりに、上司に報告をして、課長はそれとあわせて自分もその職員を評価すると、流れ的には、基本的にはその流れで印南町も人事評価をやっていくというふうな認識でよろしいんでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 まず最初に、人事評価のこの条例につきましては、職員の人事評価の状況を公表するということで、今も既に勤務成績の評定というのは公表してございます。ただ、公表の仕方等につきましては、誰がどうのこうのというような公表ではございませんので、その点につきましては、こういう評価方式をとっていますよという程度に当初はとどまるのかなというふうなことを思っております。 それから、実際に今年度平成28年度の当初予算にそういう人事評価に伴います勤勉手当の増額分といいますか、加算分が計上してございます。その今実際にどの部分までということでありますけれども、平成27年度から本格実施をしてございます。そして、この年度末等までに最終評価が出まして、それを平成28年度の勤勉手当に反映するというものであります。 ただ、今の段階では勤勉手当だけに反映するということと、今、議員が言われました人事評価を、ややもすればマイナス面になってしますというところもありますので、今までも長の答弁等にもございましたけれども、やはり人事評価を一つの職員のモチベーションアップにつなげたいということであります。やりがいが出るというそういうための人事評価をしたいということの中で、種々数年いろいろ検討してきたわけでございます。それがやっと実際に実施するというところに至っているわけであります。 ですので、予算を計上していまして、できるだけプラス評価というんですか、モチベーションがアップするプラス評価の人事評価になっていくのではないかなというふうに思っております。最終的には町長が最終評価をするんですけれども、そのときの判断等もありますけれども、できるだけプラス評価でモチベーションアップへというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 議案第4号に対して、討論を行います。 私はただいま提案されました第4号議案については、賛成することはできません。その理由は、38ページにある第2条の関係のところで、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について、改正案の中に第3条2項に職員の人事評価の状況が組み込まれていることです。人事評価というのは基本的に能力評価と業務評価が基本ですけれども、職員本人が目標を立て、実際に業務遂行に当たり、そして自己申告をし、それを上司に提出をする、評価の結果にあらわれてその結果の方向で賃金に反映されるというものであります。 この約10年間でこの制度を導入している自治体は、全国全体でわずか34.6%にとどまっています。国家公務員の職場ではもう既に2009年度から人事評価制度が導入され、平成12年に国家公務員の労働組合が約5,000人に対してアンケートをとっています。そうしますと60%の人が本来求められる仕事は何かを見失い、数値目標だけが重視されると回答しています。また、上司の評価基準が曖昧との半数の人の声が、答えがあったそうです。 大阪府では、職員の調査で評価者の74.7%、非評価者の70.4%が職員の能力、意欲などの向上につながるとは思わないと答えています。印南町の役場内でこれから評価する者、される者、そして評価する者も一番トップの町長に評価され、できた、できないで評価される職員になり、常に上司の顔色をうかがうことになります。そして、私が最悪やと思うのは、その評価が賃金に反映されることです。人事評価による賃金格差は、この庁舎内での職員の間のぎくしゃくした人間関係をもたらすのではないでしょうか。 職員の皆さんは、住民の皆さんのために仕事をするのが大きな役目です。この職場に人事評価制度の導入はなじみません。私は人事評価制度には賛成できないとともに、あわせて中止することを求めて討論といたします。 以上です。 ○議長 討論を終わります。 これより議案第4号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     賛成10、反対1(4番) ○議長 起立多数であります。よって、本案は可決されました。 日程第6、議案第5号 職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第5号 職員の給与に関する条例の一部改正について。 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるであります。 まず最初に提案理由について申し上げます。 この条例の改正につきましては、人事院勧告に伴う職員の給料及び勤勉手当の支給割合を改定するとともに、地方公務員法の改正に伴い等級別基準職務表を定めるほか、行政不服審査法の改正に伴う所要の改正を行うものであります。 主な改正内容につきましては、人事院勧告に伴う改正は給料表の改正、改定率は平均0.4%であります。金額に直しますと1,100円程度のベースアップであります。ただし、1級の初任給等につきましては2,500円のベースアップであります。また、ボーナスにつきましても4.1カ月から4.2カ月へ0.1カ月のアップであります。具体的には勤勉手当のアップで、平成27年度は引き上げ分を12月の勤勉手当に配分するもので、6月はそのままの0.75カ月、12月につきまして0.85カ月のアップということで、0.1カ月分のアップとなるものであります。ただし、平成28年度以降につきましては、勤勉手当については6月も0.8、また12月も0.8というふうになるものであります。 また、地方公務員法の改正に伴い、等級別基準表、職員の職務を給料表の各等級に分類基準する表でございますけれども、これも今までは規則でございましたけれども、条例において定めるものというふうにしてございます。また、関係法令等の改正により引用条項のずれ等の整備も行うものであります。 それでは1枚おめくりいただきまして、まず最初に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例ということで、第1条、職員の給与に関する条例の一部改正であります。 これにつきましては、先ほども申し上げましたように、勤勉手当等に伴う率を書いてございます。まず、第20条第2項第1号中「100分の75」--0.75ですけれども--を「、6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の85」、0.85ということで、0.1カ月分アップというものであります。次の同項第2号中というのは、再任用の職員等々の率を定めたものであります。これは平成27年度分をさかのぼって支給するいわゆる差額というものであります。その分の勤勉手当でございます。 それから、次の別表第1(第8条関係)、行政職給料表でありますけれども、これにつきましては次のように改めるということで、先ほども申し上げました0.4%ベースアップした分に給料表は書きかえてございます。ただ、1級の初任給の部分等につきましては2,500円のベースアップとなっていますけれども、それにこの行政職給料表を置きかえるものであります。それが45ページ、46、47とずっと続いてございます。 そして、51ページであります。51ページにつきましては、第2条としまして、職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するということで、再度ここで改正を行います。第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」にというふうに、また、「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」にということで、文言の整備等、引用条例の項等もこちらのほうで改めるものであります。 そして、次のページをおめくりいただきまして、次のページにつきましては、これにつきましては先ほども申し上げましたように、その上の部分です。上の部分につきましては、平成28年度からにつきましては、勤勉手当につきまして6月と12月が同じ率になります。今回の今改正したところについては27年度分でありまして、28年度分につきましては同じ率にするというものであります。平準化を図るというものであります。6月については0.8カ月、12月についても0.8カ月というふうにするものであります。 そして、先ほど申し上げましたように、別表第2(第8条関係)のところで行政職給料表等級別基準職務表というのを今回条例で制定してございます。 例えば、役場に採用されますと1級から始まります。主事の職務。または2級としまして主査の職務。3級としまして係長、主任。4級は課長補佐、企画員。5級につきましては副課長、主幹、または困難な業務を処理する企画員の職務ということであります。6級が課長の職務、7級が参事の職務というふうにであります。こういう基準と役職と給料の等級とが一致していくというものであります。 附則としまして、施行期日、第1条、先ほどのまず最初の部分ですけれども、これにつきましては、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。 第2項として、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用するであります。ですので、ベースアップ分等につきましても4月にさかのぼって支給するというものであります。それを通常、差額と呼んでいるんですけれども、そういう形でなるというものであります。 そして、次のページであります。54ページであります。 給与の内払いという定義を設けていますけれども、これは平成27年4月1日にさかのぼってベースアップするんですけれども、それまでに支給している額等については内払いをしていますよということであります。ですので、既に受け取っている給与等を差し引いた残りが今回の差額の分になるという規定であります。 人勧に伴うものがほとんどと、職務に対する給与等の明確化を図ったというものであります。新旧対照表につきましては後ほどご高覧ください。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 今、内容の説明を受けました。平成27年4月からさかのぼるということで、差額とかという言葉、何か久しぶりに聞いた言葉ですね。それで、もう27年度は終わろうとしております。人勧というのは、本来ならば早い時期に結果が出ると思うんですけれども、こんなに遅くに人勧の方向が示されたというのは、本来ならば昨年12月に国会が開かれなければならないんですけれども、結局国会は開かれなんだと。その影響が今のこの人勧の、こんなにおくれているということの流れになっているということだけ、それだけちょっと確認しておきたかったんです。そういうことで解釈させてもうたらよろしいですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今、議員ご指摘のとおりでございます。国が決定するまでは地方は決定するなというふうな指示でございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第5号 職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第6号 証人等の費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第6号 証人等の費用弁償に関する条例の一部改正について。 証人等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものであります。 提案理由について申し上げます。 このことにつきましては、農業委員会等に関する法律の一部が改正されたために、証人等の費用弁償に関する条例に係る引用条項の所要の改正を行うものであります。 それでは条文に移らせていただきます。 証人等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 証人等の費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 第1条第8号中「第29条第1項」を「第35条第1項」に改めるものであります。 附則としまして、この条例は、平成28年4月1日から施行するであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第6号 証人等の費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第7号 印南町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -税務課長- ◎税務課長 それでは、69ページをお開きください。 議案第7号 印南町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定について。 印南町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例を次のように定めるでございます。 おめくりいただきまして、印南町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例でございます。 提案理由でございますが、企業の立地を促進するとともに、雇用機会の確保並びに人口減少の抑制を図ることを目的とした和歌山県地方再生計画、和歌山県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトが地方再生法に基づく認定を受けたことに伴い、本町の地方活力向上地域内において本社機能等の移転、拡充を行う特別償却設備の新設等をした認定事業者に対する税制優遇措置として、当該設備に係る固定資産税の特別措置を講ずるため制定するものでございます。 それでは、詳細についてご説明いたします。70ページでございます。 第1条、趣旨でございますが、認定地域再生計画に記載されている本町の地方活力向上地域内において特別償却設備を設置した事業者に対して、本町が課する固定資産税の不均一課税をすることに関して必要な事項を定めるものでございます。 第2条、固定資産税の不均一課税における内容としましては、前条でご説明した趣旨に基づき、特別償却設備である家屋または構築物及び償却資産並びに当該家屋または構築物の敷地である土地に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3カ年でございます。 税率としまして、第2項移転型事業は初年度分100分の0.14、税率の10分の1、2年度分100分の0.35、税率の4分の1、3年度分100分の0.70、税率の2分の1とし、第3項の拡充型事業については、初年度分100分の0.14、税率の10分の1、2年度分100分の0.467、税率の3分の1、3年度分100分の0.933、税率の3分の2とするものでございます。 次に、72ページでございます。 第3条、申請については規則で定める申請書を毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。 第4条、委任についてであります。この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるでございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するでございます。 以上、内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 地域再生法に基づくということで、企業などが地方に進出してきたときに税率を3年間に限り優遇するということですけれども、基本的な町の立ち位置だけお聞きしておきたいんですけれども、この議案がきょうは可決をされるということになって、あと町としてどのような段取りでこの条例を有効的に活用できるようにするのかという、そこのところなんですけれども、どんな方法、対応を考えているのかということで、印南町が積極的に企業のところにアピールをするとか、いろいろ対応はあると思うんですけれども、税の優遇も3年間ということに限っていますので、そこら辺の町のこれからの、この条例を具体化するための取り組みの方向というのはもう考えられていますか。もうそれだけです。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 これは先日の一般質問でもご案内させていただきましたけれども、今、地方の創生という流れの中で、印南町におきましても地方の総合戦略というのを策定してございます。当然この条例によりますと、例えば東京23区から地方に本社機能を移転する、あるいはそれ以外のところから企業が印南町に進出するというような流れをつくる、そういう条例の制定でございます。 とにかく当町につきましては、GDPでいいますと大体250億円から270億円程度、その3割が製造業というような位置づけでございます。したがいまして、既存の企業支援というのは当然大きな柱であるわけなんですけれども、あわせて企業誘致という観点からも積極的に本条例を適用していけたらなという考えでございます。 ただ、平成26年4月1日に本町につきましては過疎地域に指定されてございますので、その運用面のほうが有利であるかなと、3年間については減免すると、こういうことでありますから、そういったところも含めて、企業誘致というような観点で取り組みを進めていきたいと、このように今考えてございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第7号 印南町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第8号 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -教育課長- ◎教育課長 議案第8号 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正について。 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 提案理由についてご説明申し上げます。 本条例の改正につきましては、子育て、教育の充実を実感できるまちづくりの一環として、就学前教育の充実と、園・小・中への連続性、系統性を図るために、義務教育10カ年計画に基づき、5歳児の義務教育化を実施するものでございます。あわせてひとり親世帯、また多子世帯等の経済的負担の軽減措置の拡大を図る観点から条例の一部改正を提案するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、74ページでございます。 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例でございます。 なお、詳細につきましては新旧対照表にてご説明申し上げたいと思います。 80ページをお開きいただきます。 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例新旧対照表でございます。 中央から左欄につきましては改正分でございます。現行と比較しながら改正内容につきまして順次ご説明申し上げます。 別表(第3条関係)です。利用者負担額表についてでございます。 現行の利用者負担額(月額)の欄をごらんいただきたいと思います。 ここに現行「3歳未満児の場合」と「3歳以上児の場合」とに区分してございますが、「3歳以上児の場合」を改正後、「3歳児及び4歳児の場合」に改め、また新たに「5歳児の場合」について、その利用者負担額表について追加するものでございます。なお、5歳児の義務教育化により、階層区分にかかわらず全て無償とするものでございます。なお、5歳児の対象者につきましては、現在65名でございます。また、3歳児及び4歳児の場合における利用者負担額につきましては、従前の例で変更になってございません。従前の例によるでございます。 次の81ページに移りまして、下段のほうの表の終わりの下のほうの備考でございます。1項から3項につきましては省略させていただいて、1枚おめくりいただきまして4項でございます。この項につきましては、ひとり親世帯や、また在宅障害児(者)のいる世帯など、世帯の状況に鑑み、利用者負担額の月額についてここに規定しているものでございます。 ページ下段のほうで、下のほうの利用者負担表が示されてございますが、現行年齢区分「3歳以上児の場合」について、改正後「3歳児及び4歳児の場合」、また「5歳児の場合」につきましても区分し、利用者負担額表をこちらのほうに載せてございます。いずれも利用者負担額の軽減及び対象世帯の範囲の拡大を示しているものでございます。 82ページから83ページにわたっての表をごらんいただきたいと思います。具体的には83ページの表中をごらんいただきたいと思います。左に階層区分を示してございます。 その欄で3階層で見ていただきたいと思いますが、現行利用者負担額を、左欄の改正後の欄で、それぞれ現行の半額としてございます。また、新たに今般、軽減範囲の拡大をしてございまして、左欄の階層区分のところに、4階層の階層区分のところに新たに軽減枠を拡大してございます。そのうちに表にございますが、市町村民税の所得割の額が7万7,101円未満の世帯につきましては、同じく現行の半額程度とするものでございます。また、ひとり親世帯等につきましては、ひとり親世帯等への経済的負担軽減の拡大を図るものでございます。 表の下でございますが、5項でございます。これにつきましては、保育の提供を受ける場合について、同一世帯から2人以上の子どもさんが利用する際、その利用者負担額の軽減について規定してございます。前項の規定においてひとり親世帯等に適用する利用者負担額の軽減が図られてございます。これに伴ってひとり親世帯等における多子世帯、子どもが2人以上いる世帯ですけれども、その世帯の軽減について、現行では2人目を半額、また3人目以降を無料としているものを、改正後、今般は2人目以降から全て無料というふうに軽減の拡大を図っているものでございます。 1枚おめくりいただきまして、84ページでございます。 中ほどですが、6項でございます。この項につきましては、今般は教育の提供を受ける場合、幼稚園部分ですけれども、この場合においても同じく軽減の措置について規定してございます。前項と同じくひとり親世帯等における利用者負担額の軽減の拡大を図っているものでございます。 次のページに移りまして、中央から下のほうです。7項でございます。この項につきましては、多子世帯に係る特例措置の拡充でございます。今般新たに規定してございます。 内容といたしましては、前2項、先ほどの5項、6項でございますけれども、その規定における算定対象になる子どもの年齢条件ですけれども、これを廃止して、利用者負担額について同一世帯における第2子目半額、第3子目以降を無料とする特例措置の適用を拡大していくものでございます。 この適用をする際には、世帯の所得条件が示されてございます。1号としましては、保育の提供を受ける場合においては市町村民税の所得割の額が5万7,700円未満という世帯と限定し、第2子目は半額、第3子目以降につきましては無料とするものでございます。 また、この制度により新たに対象となられる方は、半額となる方は17名、また無料となる方、第3子目以降として無料となる方につきましては22名がおられます。なお、この22名につきましては、第3子以降ということの中では、既にいなみっ子施策として印南町の第3子以降に当たられた方でございます。 また、2号としまして、教育の提供を受ける場合においてということを規定してございます。ここにつきましても市町村民税の所得割の額について規定してございまして、7万7,101円未満の世帯で第2子が半額、第3子以降が無料というふうに、同じく新たに半額の対象と、または無料の対象ということでしてございます。 1枚おめくりいただきまして、8項でございます。 現行の第7項を8項と改めまして、内容につきましては多子世帯の経済的な負担軽減を図るとして、従来第3子目以降、利用者負担額を無料としているものでございます。第何子目かを決定する際に算定対象となる年齢制限、「18歳未満」と今までございましたけれども、この18歳までというのを撤廃し適用していくものでございます。現在、この制度の対象となっている子どもさんたちは0歳から5歳児まで37名おられます。また、今回18歳という撤廃をすることによって新たに対象となる方につきましては、現在のところ該当はございません。 それでは、79ページ、本文にお戻りいただきまして、附則でございます。 この条例は、平成28年4月1日から施行するでございます。 以上、ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。1点だけお聞きします。 この条例は、恒久的なものとなるんでしょうか。一時的なものになるんでしょうか。その点お聞きします。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 制度的なものとしましては恒久的といいましょうか、これから継続してやっていくというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 これは課長、義務教育化ということなんですけれども、先ほど、これは27年度だったんかな、65名、5歳児対象ということだったんで、28年度か27年か、65名ということだったんですけれども、これは全て町内こども園、それと、もう橋ケ谷の方でみなべ町へ行かれている方とか、御坊市の幼稚園とか、その他いろいろあろうかと思うんですけれども、100%カバーできているものなのか、どこも行かれていない方もいられて、義務教育化だったらやっぱり全て、不公平感というのも出るんかなと思うんで、現在100%であっても将来的に一人でも欠けることはないんか、その辺について、ご答弁。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 現在、5歳児、今度入園する見込みの方ですけれども、この算定時点では65名ございました。その中で1名、65名の中では5歳児の教育あるいは保育ということの中でみなべ町のほうに行かれている方もおられます。それは橋ケ谷のほうから通われているということで、この方も対象となってございます。 また一方、みずからが望んで、保護者が望んでといいましょうか、私立の幼稚園に通わす、智辯へ行ったりとか、そういうところですけれども、ここについては対象にならないと、該当しないということに考えてございます。5歳児の義務教育に当たる方については、今のところ全て100%というふうに認識してございます。 以上です。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 確認なんですけれども、私立へ行かれている方については別だということなんですけれども、それは義務教育化ということだったら、値しないということだったらおかしくないですか。その辺。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 印南町として義務教育10カ年計画ということで進めていきます。その中で、印南町の町内の小学校、またあるいは町内の幼稚園から小学校へ上がるということの中での対応というふうに考えてございます。その中で、今までも幼児部分にかなり重点を置きながら、幼児教育を就学前教育として重点的にやってまいったところです。その中では園と小学校との連携事業というのをかなり充実してきているところでございます。そういう意味も込めて、町内の、いなみこども園ですけれども、こども園の分についてはまだ入るキャパといいましょうか、入る定員についてはまだまだ入れる余裕がございます。その中で、印南町の園を選んでいただいた中で小学校へ行くというふうなことも10カ年の一つと考えてございます。その中で、まだ余裕があるんですけれども、例えば和歌山へ行くと、そういうようなことであれば、これはいたし方ないなというふうな認識でございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 私からは改正案の第4階層について、軽減の範囲に定めたという、そこのところの理由についてお聞きしたいんですけれども、現行では81ページにありますように各階層の負担表が示されております。それで、82ページに第4項ということで、母子世帯とか、それで障害者の方がおられる世帯とかということで、いろいろな世帯の状況があるということで、その方についての負担を軽減するということで、それは第3階層のところでは従来の値段よりも負担を軽くするというところが82ページから83ページに示されているというふうに思うんです。 それで、83ページの左側の改正案のところで、今回は第3階層をさらに負担を引き下げています。そして新たに所得制限が導入されているんですけれども、これまでは第4階層のところでは軽減対象とはされていなかったんですけれども、現行法では。それで新しい改正案では、所得制限があるんですけれども軽減対象というふうになっているということで、第4階層をそもそも新たに軽減対象の階層にしたという、そこの理由というのか根拠、そこのところをちょっと答弁いただきたいと思うんですけれども。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 第4階層の中へでも軽減世帯の枠を拡大していっているという今回の制度でございます。その中身におきましては、モデルケースとしては夫婦、父、母、それから子どもさんが2人いる世帯をイメージしてございます。その中でモデル的なものとして、父親が働いて母親がパート的に収入を稼いでいると、稼ぎはあるというような世帯をイメージして、360万円というような一定の収入ベースで、月給ですけれども、そういうようなベースを出してございます。その中に対応して住民税を割り出していったら、ちょうどこの4階層の一部分までが対応になるというようなことで、その階層については非常に若者世代の中では多いケースというふうな認識をしてございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) そういうある標準的な世帯に対しての、モデルにしているということだと思います。 あと一つ、ちょっと確認をしておきたいんですけれども、85ページのところで、改正案の一番下のほうに、先ほど課長のほうからも報告があったんですけれども、第7項のところです。 ここのところは、例えば子どもさんが2人おって、上の子どもさんが小学校に行っている、それで2人目がいなみこども園に行っているというときには、今までは2人同時でなかったら軽減措置はとれなんでんけども、今回からは1人は小学校、1人は園だけに行っているという場合にも、園に在籍している子どもさんの保育料が負担軽減されると。それで、例えば3人兄弟がおった場合には、上の子らが小学校へ行っておって、それで3人目が1人園にいてるという場合は、3人兄弟になるんですけれども、この場合にはトータルの3人ということで、保育料をもう完全に無料化すると。そういうことで解釈させてもうたらよろしいんですか。 それで、その対象となる人が第7項の下の(1)(2)ということで、全部が全部じゃありませんよと、所得に制限がかかりますよということで、そういうブロックをしていると、そういう解釈でよろしいんでしょうか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 先生ご指摘のとおりでございます。 今まで第2子が半額、第3子が無料というこの制度につきましては、まず第2子につきましては同時入所、まずどこかに2人が通園しているというような条件であったりとかというふうなことでございました。その中でも年齢が撤廃されたということでございます。よって、例えば中学校1年生にお兄ちゃんがいてます、その次に2人目が年長さんにいてますよといったときに、年長さんの子が半額、減額というようなことでございます。その中でも条件としては、ここの世帯に入るには住民税の所得割額が一定のラインを超えないということの中での制限が入っていると。ただ、年齢の制限では全て撤廃されているというようなことでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、前田憲男君- ◆10番(前田) 10番、前田です。 義務教育化で無料とするということなんですけれども、通園バスの料金についてはどうなりますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 通園バスは、現在乗る方につきましては月2,000円でしたが、こども園のほうで徴収されているかというふうに思います。園へ来る用途というのは皆さんいろいろでございます。自分で送ってきたりとかさまざまでございます。その中で通園バスを選んでやってきていると。あるいは自分で送ってくるときにはガソリン代を使って送ってくるというようなことでございますので、そういう認識の中でいきますと、無料とまではなかなかいかないなというふうに考えています。このあたりはこども園に判断になろうかと思うんですけれども、無料ということにはならないなというふうに思っています。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第8号 印南町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 10時33分 △再開 10時44分 ○議長 引き続き議案審議を続けます。 ○議長 日程第10、議案第9号 印南町若者定住促進条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -企画政策課長- ◎企画政策課長 それでは、議案第9号 印南町若者定住促進条例の一部改正についてでございます。 印南町若者定住促進条例の一部を改正する条例を次のように定める、でございます。おめくりいただきまして、88ページでございます。 印南町若者定住促進条例の一部を改正する条例。 提案理由でございます。 本条例につきましては、町の所信表明にもありますように、住みたい、住み続けたいを実感できるまちづくりへの取り組みとして、各種施策の充実を図ってまいりたいと考えてございます。 ご承知のとおり、本条例につきましては、平成28年9月30日をもって執行することから、これまでの成果、課題等を吟味し、人口減少対策の一つの施策として位置づけ、取り組んでいきたいと考えてございます。 したがいまして、平成29年3月31日まで執行期限を延長し、これまでの議会議論も含め、施策のさらなる充実を構築していきたいと考えてございます。 本文に入ります。 印南町若者定住促進条例の一部を次のように改正する。 第5条第2項中「、5年以内とし」を削る。 第8条中、「一に」を「いずれかに」に改める。 附則第2項中「平成28年9月30日」を「平成29年3月31日」に改める。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する、でございます。 以上でございます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) この条例の第2条には、定住ということの定義を書いています。「基本台帳への登録をされ、かつ5年以上継続して住むこと」ということが定住の意味だということですけれども、第5条の第2項のところに、この助成の支給期間の5年以内と、ここの文言が削除をされております。 これは先ほど課長のほうからも、住み続けられるという、そういう趣旨に立っての5年という数字を削除した、そういう意図があるのかどうかというのと、あと第8条のところの条文のことなんですけれども、この助成金等の返還というのが3項目ありまして、不正をしたとき、それで、決定を受けた日から換算して5年以内に町外に出たとき、それで3つ目は、5年以内に対象物件を引き渡りしたり、交換したり、また貸し付けたときと。 こういうときには、この制度を活用しての助成金というのは、全部か一部を返還しなければならないというふうに定められていますけれども、今回、現行ではそこのところの、その3項目のところに対しては、「各号の一に該当することとなった場合」というふうになっていますけれども、改正案では「各号のいずれかに」というふうに条文が変更されておりますけれども、これは現行の場合は1つに当てはまった場合というふうに読んだんですので、改正案の場合は「いずれか」と書いていますから、複数の項目が対象になると認識したんですけれども、ここの言葉の意味合いの違いというのはどういうことなんでしょうか。 その2点だけです。 ○議長 -企画政策課長-
    ◎企画政策課長 それでは、第5条の第2項の「5年以内とし」という解釈でございますけれども、これにつきましては、本条例につきましては平成23年10月1日から平成28年9月30日の5カ年の計画でありました。 したがいまして、今回、半年執行期限を延長いたしますので、その文言の整理をしているということでございます。 それと、第8条の「一に」を「いずれかに」に改めるということにつきましては、1つにというような解釈もあるわけなんですけれども、いずれか、この複数の部分について、いずれかに該当した場合は返還の対象になり得るというふうに文言の整理をさせていただいているということでございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 課長、1点だけ確認なんですけれども、これ、平成28年9月30日を半年延長して平成29年の3月31日までということなんですけれども、去年の決算委員会とかでも議論もいろいろあったかと思うんですけれども、基本的に、これ第2次というんですか、29年4月1日以降も継続、中身については精査してということなんですけれども、継続的に29年の4月1日以降もやるという前提でよろしいか。その辺だけ。 議会の中でもいろいろ議会されていいあれなんで、ぜひ続けてということだったので。いろいろと、その中身については精査することもあるのかなというのはあったんですけれども、29年4月1日以降も継続されるのか、その辺について。それだけです。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 この定住促進条例につきましては、2本の事業を設定してございまして、1つは家賃助成。それともう一つは、新築した場合の助成という2本柱でございます。 この効果、あるいはその制度運用の中での反省点、こういったものにつきまして、一定お時間をいただきながら、平成29年4月1日から継続を考えて、前提として、そう猶予をいただいているということでございます。 ただ、その期限も含めた中での制度設計に努めていきたいと、このように考えてございます。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第9号 印南町若者定住促進条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第10号 印南町避難センター設置及び管理に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第10号 印南町避難センター設置及び管理に関する条例の制定について。 印南町避難センター設置及び管理に関する条例を次のように定めるものでございます。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 強靱で安全・安心なまちづくりの一つとして、大規模災害に備えた食料の備蓄倉庫と防災用備品庫、また一時的にも雨風もしのげる場所を確保すると同時に避難するときの目標となり、より住民の安全を確保できる施設として建設してまいりました。その印南避難センターがこのほど完成しました。その設置及び管理について定めるものであります。 なお、所在地等につきましては、印南町印南1307番地で、海抜は27mであります。建物の構造は鉄骨づくり2階建て、建物面積は159.5㎡、また、延べ床面積は288.41㎡であります。1階には事務室、また備品倉庫、備蓄食料の倉庫2,000分を現在収納してございます。また、板の間の避難スペース、それからトイレ、多目的トイレ、洋式トイレ、共用トイレ等を設置してございます。また2階には避難スペースとしまして、和室18畳と10畳を2間、それから、和室の8畳の合計46畳であります。それにあわせて授乳室とトイレも備えつけてございます。屋外には、災害時のマンホールトイレも設置してございます。 今後は、特に防災教育や防災避難訓練、避難所体験訓練などに施設を活用していただきたいと考えてございます。 それでは、条文に入らせていただきます。 印南町避難センター設置及び管理に関する条例。 第1条(設置)、南海トラフ地震等による津波等から町民の生命及び財産を守り、並びに町民の防災意識の向上に寄与するため、印南町避難センターを設置する。 第2条(名称及び位置)、避難センターの名称及び位置は次のとおりとする。名称は、印南避難センター、位置は印南町大字印南1307番地。 第3条(管理運営)、避難センターの管理運営の責任者は町長とする。ただし、必要に応じて管理運営を委託することができる。 第4条(委任)、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。 1枚おめくりいただきまして、附則としまして、この条例は平成28年4月1日から施行するであります。 以上、よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 ちょっとお聞きしたいんですけど、この件について、第3条ですけど、「避難センターの管理運営の責任者は、町長とする。ただし、必要に応じて管理運営を委託することができる」と書いていますけど、28年度の最初に10万円計上されておると思うんですけど、管理料10万円ということなんですけど、これは誰かが管理するように、もう、なされているのか、その点ちょっとお聞きしたい。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 設置建設当初から地元の自主防災会と協議を続けてまいっています。その中で、浜区の自主防災会が当初、管理運営をしていこうというふうな話になってございます。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 浜区の自主防災会が管理するということで契約されているということなんですけど、その10万という提示はどんなにされたのか。それで、月に何回、管理といいますと、毎日行くんか、月に何回行くんか、ちょっとそこのところもわかりませんけど、そういうその規約というんか、そういうようなものがあるのか。ちょっとその点、お聞きしたいと思います。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今後、管理委託の契約等を結ぶときに詳細については詰めていきたいと考えていますけれども、当初、どれくらいという、いろいろの金額提示等で協議をしてございます。最終決定は別でございますけれども、その10万円の範囲内ということに抑えてございます。当初は月1万円ぐらいという話はあったんですけれども、なかなかそれよりも安い、また自分たちの施設ですよということもありましたので、自分たちというのは自分たちが占用するのではなくて、災害時に地域の方々がそこを目印として逃げてくるというものであります。そういうこと等を協議した中で、一応、月1万円までの10万円を提示しているものであります。 そして、どのような管理、全てのところまで管理委託するのか、一部の管理委託するのかということにつきましては、今後協議をしていきたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 この10万円という額なんですけど、こういう契約書というか、それは交わすんですか。それとも、口頭というんか、口約束で、またこの後に公衆トイレのことでちょっとお聞きしたいので、その点確認のほうを。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 契約書等については交わします。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 今回の避難センターは、今、課長のほうからもどのような規模のセンターなのかということでご報告がありましたけれども、ここのセンターには非常用の電源というのは備わっているんでしょうか。私は、絶対にこの非常用電源というのは必要なのではないかというふうに思うんです。そこのところが、報告の中で非常電源も備えているというご報告がなかったので、ひとつ確認をしておきたいと思うんです。 それと、この印南地区というのは町内でも一番世帯人口の多い地区になっておりますけれども、もちろん全ての皆さんが全部ここへ避難するということにはならないと思うんですけれども、もし、実際、避難をしなければならないということになったら、この印南地区のどの範囲までの人がこのセンターへ避難をするというような設定になっているのかどうか。それを先ほど課長からも今後、訓練とか教育をやっていかなあかんという報告もあったんですけれども、そういう中で住民の皆さんにそこのところは通知をしていくと、お知らせをしていくというような考え方でよろしいんでしょうか。 その2点だけです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 まず最初に、非常用の発電でありますけれども、非常用発電につきましては発電機を設置してございます。 また、外の場合につきましても簡易的な発電機、投光器を照らすもの等につきましても備品として備えつけてあります。それは運ぶことが可能な部分でございます。建物は、当然、備えつけの発電機を設置してございます。 それから、どの部分までということでありますけれども、通常、避難訓練のときに、その上野山に避難される方等を想定しているんですけれども、今のところにつきましては、自主防の訓練のときには浜区の自主防災会、または地方区の自主防災会が主なものであります。 そして、特に昼間ですけれども、小学校等の児童等についてもそこを目印にということと、保護者等にもそこに子どもたちを迎えに来るようにというふうなことで、今現在、啓発等をしているところでございます。 以上です。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 ただいま説明していただいたんですけれども、これは、もし災害が起きたときに小学生等が避難した、また自主防災会でお年寄りが避難した、2階部分へ避難するにしても畳の数から聞きますと狭い。順位は、誰を優先的にそこへ入っていただくようになるんでしょうか。小学生を避難させるんが先なのか、また、お年寄りが先なのか、早いもん勝ちなのか。その辺もある程度、決まりというのを決めていないとややこしい話になると思うんですけれども、その点どうですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 避難する場合でございますけれども、かなり人が集まると、集中するというふうには考えてございます。特に、小学生だけでもかなりの人数になるということであります。 ただ、どの年代の方等々というのは別としまして、あくまでもそのときに避難された方の中で、要援護者、要支援者の方については、建物の中に入っていただくと。また、けがされて負傷された方等についても、当然、建物の中に入っていただくと。元気な方等につきましては、年齢を問わず、外の広場等で集合していただくということでございます。 以上です。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 今、元気な方が外へ集合していていただくというんですけれども、雨露しのぐのに全く何もないところでいるわけにもいかないと思うんで、僕は前から言わせていただいているんですけれども、周辺のハウスを、農業の人と災害協定を結んで、そこへ避難できるような計画を立ててはどうかというのを前々から僕は言わせていただいているんですけれども、今のような状態でお聞きしますと、逃げたはええけど、外でいてやんなんねんよ。雨降りやんのいてやんなんねんよて、そんな馬鹿げた話はないと思うんです。そこもやはり見通した計画を立てていかないと。 それと、このセンターはこれはこれでいいと思うんですけれども、これだけではなかなか入れんと思うんです。だから、そこらももっと、建物建ってこれでええんやじゃなしに、もっと大きな視野を広げていかんと、逃げたはええけど入れなんだら、けんかみたいになってしまうんじゃないんかなと思うんですけれども、どうですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 当然、防災のほうから言いまして、この避難センター一つで全てが賄えるというふうなことは思っていませんけれども、やはり、一つの目標としてそちらのほうに逃げていただくということであります。 そして、まずは津波の場合であれば、何はともあれ高台に避難をしていただくということであります。どうにかこうにかということで高台に避難をしていただいて、犠牲者を出さないというところで対応していきたいというふうに思っております。あくまでも一時避難場所であります。 また、そちらのほうが、かなり人であふれた場合につきましては、また二次避難所ということ等についても考えていきたいというふうに思っておりますけれども、とにかく今までなかった避難センターが完成したということで、一つの防災の啓発といいますか、印南地域にとっては大きな目標になるんではないかというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 第2の避難場所というのも、前もって、やはり僕は考えておくべきじゃないかと。逃げていってどこもいてるとこがないというような状況では困るんで、その先を見据えたことを考えていかないと、逃げるだけで、命は助かったけれども、雨露かかって風邪ひいて死んだよというようなことにならないように、やはり第2のことも考えたらいいんじゃないかと。それが安心・安全につながるんじゃないかと、私はそう思います。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 印南地域につきましては、第2の避難場所といいますか、避難場所等につきましては、ゴルフ場等も指定してございます。そういうところ等も活用しながらということ等でありますし、また、公共施設で、今後、役場が高台に移転します。そういうこと等も考えた中でいろいろ対応していきたいというふうに思っております。 まずは、とりあえずは高台へ避難をという、一つの目印ということで、よろしくお願いをします。 以上です。 ○議長 -2番、中島洋君- ◆2番(中島) 2番、中島です。 ちょっともう一つだけ。今、藤薮議員の質問の中で、テント等は備えておられるんかなという、そういう一つだけ、すみませんけど。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今現在は、テント等は入れてございませんけれども、テントまたは、先ほども申しましたように、外でもトイレが簡易にできるマンホールトイレ等、また、今現在、外でいろいろと炊くことというんですか、かまどベンチ等についても順次整備を図っているところでございます。 また、いろいろと必要な部分等につきまして、例えば、介護用のベッドが必要であるとか、介護用おむつが必要であるとか、そういうところ等についても、現在検討をしているところでございます。 以上です。 ○議長 -2番、中島洋君- ◆2番(中島) 私、一番危険な地域に住んでいて、一番お世話になるとこかなというところで、今、総務の参事に答弁いただきましたが、本当に助かることで、まず命が助かるのが、僕ら地元としては最優先。とにかく命あって次のことは考えられる。次のことを考えることより、まず命が助かることを地元としては要望しています。 最低限というたら悪いんやけど、非常食、トイレ、屋根あり、畳あり、ほんまに浜区、地方区そして、小学校の子どもたちにとっては本当にありがたい施設でございます。どうか、いろいろまだ細かい要望はあると思いますが、それに対応していただいたら、ほんまに一つ一つの積み重ねが大きいと思うんで、よろしくお願いしておきます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第10号 印南町避難センター設置及び管理に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第11号 印南町小公園設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第11号 印南町小公園設置及び管理に関する条例の一部改正について。 印南町小公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める、であります。 1枚おめくりいただきまして、まず最初に、提案理由について申し上げます。 ただいまご承認いただきました印南避難センターの設置に伴い、その位置でありました上野山農村公園を廃止するものであります。 それでは、条文に移らせていただきます。 印南町小公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。 印南町小公園設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 第2条第2項の表を次のように改める、であります。 次の新旧対照表をごらんいただきまして、右が現行であります。印南浜公園の下の項に「上野山農村公園」とあるのを、右の表の改正後におきましては、それを削るものであります。 なお、附則としまして、この条例は、平成28年4月1日から施行する、であります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第11号 印南町小公園設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第12号 印南町立公衆便所設置に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第12号 印南町立公衆便所設置に関する条例の一部改正について。 印南町立公衆便所設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める、であります。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 ただいま議案第10号の印南避難センターの設置に伴い、上野山公衆便所を廃止するものであります。また同時に、3月末完成の印南駅前公衆便所を新たに追加するものであります。 印南駅前公衆便所は、平成26年度繰越事業で、県の観光施設整備補助金、地方創生先行型交付金等を活用して設置するものであります。 構造は鉄筋コンクリート、平屋建て、床面積は50.25㎡であります。男子、女子と多目的トイレ、オストメイト等を備えた人に優しいまちづくりを目指した町の玄関口にふさわしいものであります。 それでは、条文に移らせていただきます。 印南町立公衆便所設置に関する条例の一部を改正する条例。 印南町立公衆便所設置に関する条例の一部を次のように改正する。 第2条の表「上野山公衆便所」の項を削り、同表に次のように加える。名称としましては、印南駅前公衆便所。位置としましては、印南町大字印南2643番地の1。 附則としまして、この条例は、平成28年4月1日から施行する、であります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 ちょっと、このことについて関連してお聞きしたいと思います。先ほどの件と一緒なんですけど。 今回、上野山公衆便所を廃止にして印南駅前公衆便所を改正後追加するということで、全体で見れば6カ所、前のときも6カ所ということなんですけど、今回48万円計上されていますけれども、27年度は36万円ということなんですけど、管理費ですけど。このプラス12万円ということは、この6カ所について、その金額、管理するに当たって金額名がわかればお聞かせください。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今の金額ですけれども、今、うちところで直接管理しているのは印南の浜公園の公衆トイレ、公園ともに、今現在ですけれども月額3万円であります。 それから、港の漁協寄りのほう等につきましては、漁協の女性会の方が管理してくれています。直接、財産管理のほうからは支払いはしてございません。 それと、共栄の公衆便所につきましては、月額2万円であります。 稲原駅前公衆便所につきましては、月額5,000円であります。 真妻公衆便所につきましても、月額5,000円であります。 それを平成28年度につきましては、少し見直し作業に入っているところであります。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 課長、見直し作業に入っていると今お聞きしたんですけど、今のお話を聞きますと、月3万円のところがあれば、月2万円、月5,000円と、もう本当に何か値段的にもばらばらですね。それで前、以前にも僕が聞いたその契約書というのは必ず交わすと思うんですけど、どういうことでこの金額をはじいて、こういう形になったのか。 そして、ある地域から、今回半額にしてくれよという話をちょっと僕の耳に入りましたので、担当のほうへどういうことよというて、お話をさせていただいているんですけど、言うたら24万円いただいているやつを12万円にしてくれって、そんな、何て言うのかな、行政から契約のもとで元々あるのに、なぜそういうことをされるのか、その点お聞きします。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 財産管理のほうから言いますと、公衆トイレ等につきましても、若干、改修をして新たに新しくなったということもあります。その中で、管理委託等を地域の方々にお願いをしているわけでございますけれども、その維持管理等につきましても、かなり費用がかかってくるというところがございます。 今も申し上げましたように、真妻の公衆トイレであれば、ダムのところでありますけれども、月額今5,000円でお願いをしてございます。また、稲原駅前につきましても5,000円でお願いをしてございます。ただ、その5,000円がどうかというところもありますので、若干、平均的に管理委託をしていきたいというふうに考えています。 ただ、印南の浜公園の額につきましては、その公園そのものの管理も入ってございます。また、共栄の公衆トイレにつきましては、トイレが2万円で、その後ろのほうの公園等については別料金ということになってございます。 そういうこと等を勘案しまして、今後できるだけバランス的なものを図っていきたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 見直しをするというのは、確かに見直しをしなければならないと思うんですけど、公益性を考えれば、やっぱり1回こういう、言うたら管理されている方に1回寄っていただいて、一応、説明をした中で納得した中で、これを委託するなりしていかないと、24万円のやつを半分にしてくれ、半分なければあかんでというような、そういうような、口頭で言われたのか電話で言われたのか、そのことはわかりませんけど。 町長、ちょっと言いたいんですけど、町長、こういう、町長が今まで土建業者されていて、100万円で工事ずっと受けやったやつ、お前今回もう50万円にせえよって言われたら、どのような考え方しますか。ちょっとその点。 それで、これから先、どのようにされるか。見直しをするんであれば、きちっとした、皆協議した中で、やっぱり納得した上で議論せなあかんのちゃうんかなと。僕はそのような考えを持っていますけど、どうですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 ただいまの議員の質問でございますけれども、その担当の者が各管理している方といろいろと協議を進めていると思っております。 ただ、今まで100万円してきたやつをお前次から50万円にせえよというふうな態度では接していないということだけ、ご承知いただきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) すみません。議長、ごめんなさい、お許しいただきまして。 決して言うてないと言うてますけど、僕が電話で聞いたんは12万円にしてくれよと。そういう、先生12万円て、これ何とかならんのかいという話で僕はお聞きしたんで、多分、向こうへ言うてるのは、多分、半額にしてくれよという話を持ちかけてるんじゃないんですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 額的にはそうであろうというふうに思いますけれども、実際は、その代表の方と出会ってお話をしているというふうに思っております。 ですので、その額もそうですし、あれですけれども、まだ協議がそれでなければということではないというふうに考えていますし、協議中というふうに抑えていただきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長 ただいまの発言、玉置議員の発言は、議案の設置条例であって議題外にわたっていますので注意します。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第12号 印南町立公衆便所設置に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第13号 屋外灯設置条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第13号 屋外灯設置条例の一部改正について。 屋外灯設置条例の一部を改正する条例を次のように定める、であります。 提案理由について申し上げます。 現在、屋外灯として設置していますが、住民の方々も防犯灯と認識されているところがございます。また、防災等の関係から避難誘導灯として、現在の屋外灯に蓄電池、バッテリー等の設置やソーラー、避難誘導灯の設置も行っているところであります。 それを一元管理する上におきまして、今回、屋外灯を防犯灯に改正し、管理所管部署等につきましても、現在、社会福祉課で管理しているんですけれども、それを総務の防犯対策のほうに設けるというものであります。そして、生活安全灯として維持管理を行っていきたいというものであります。 なお、地元負担等につきましては、従来のとおりであります。 それでは、条文に移らせていただきます。 屋外灯設置条例の一部を改正する条例。 屋外灯設置条例の一部を次のように改正する。題名を次のように改める。「印南町防犯灯の設置に関する条例」第1条中「屋外灯」を「防犯灯の」に改める。第2条及び第3条中「屋外灯」を「防犯灯」に改める。 附則としまして、この条例は、平成28年4月1日から施行する。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第13号 屋外灯設置条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第14号 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第14号 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について。 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 提案理由について申し上げます。 上位法である非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことにより、非常勤消防団員等の公務上の災害等に対する損害補償に関し、他の法律による年金たる給付が支給される場合における傷病補償年金及び休業補償の額に乗じる調整率が改正されたため、町の消防団と公務災害補償条例の所要の改正を行うものであります。 結果的には調整率が上がったものであります。 それでは、条文に移らせていただきます。 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する、であります。 附則第5条第2項の第1表の項、右欄中「0.86」を「0.88」に改め、同表2の項、右欄中「0.91(第1級又は第2級」を「0.92(第1級」に改め、同条第5項の表中「0.86」を「0.88」に改めるものであります。 附則としまして、施行期日、この条例は平成28年4月1日から施行する。 経過措置としまして、この条例による改正後の印南町消防団員等公務災害補償条例附則第5条第2項及び第5項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた印南町消防団員等公務災害補償条例第4条第3号に規定する傷病補償年金及び同条第2項に規定する休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による、であります。 次の新旧対照表につきましては、後ほどご高覧ください。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 消防団員の皆さんのいろんな補償については、条例で定められておりまして、各種補償があります。その基本的なところは、各階層によって、そして、勤続年数によって基礎額というのが決まっておりまして、それに係数を掛けて計算をするということなんですけれども、106ページの一覧表のところなんですけれども、この上に1があって2があります。その2項の対照表のところでは、それぞれ右端に係数が「0.91」から「0.92」へというところへ変わっています。 括弧書きのところには、現行制度では第1級または第2級ということで指定をされておりますけれども、改正案のところでは、この係数の後ろの括弧書きの部分のところで「第2級」というところが削除されているわけなんですけれども、これは、この年金に対応するときに、例えば、1級であれば313倍とか、2級だったら277倍とかということで、条例に定められているわけなんですけれども、ここの2級のところがなくなったというのは、何か理由があるんでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今回の改正におきまして、現行であれば、今までの率でありますと1級と2級、2級のところが0.9だったわけでございます。それを2級も含めて0.92にするものであります。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第14号 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第15号 印南町長期総合計画基本構想の変更についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -企画政策課長- ◎企画政策課長 それでは、議案第15号 印南町長期総合計画基本構想の変更についてでございます。 次のとおり、印南町長期総合計画基本構想を変更することについて、印南町議会の議決すべき事件に関する条例の規定により議会の議決を求める、でございます。 提案理由でございます。 本計画の基本構想の変更につきましては、平成23年3月策定の第5次印南町長期総合計画を基本的に踏襲しながら、前期基本計画策定以降の国内外の社会経済状況の変化、東日本大震災後の防災減災対策やエネルギー施策、まち・ひと・しごと創生による人口ビジョンや総合戦略等、当町を取り巻くさまざまな変化について計画審議会で計4回審議していただき、去る2月24日に答申を受けてございます。それをもとに基本構想を見直したものでございます。 議員の皆様方には、去る3月10日の全員協議会で説明をさせていただいておりますので、特に、前期計画からの変更点を中心に説明させていただきたいと存じます。少しお時間をいただきますが、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 109ページでございます。 印南町長期総合計画基本構想の全部を変更する。第5次印南町総合計画基本構想。これにつきましては、2章からの構成となっております。第1章につきましては、まちづくりの基本理念と町の将来像。第2章につきましては、まちづくりの基本方針を規定するものでございます。 第1章、まちづくりの基本理念とまちの将来像。第1章につきましては、4節から構成されております。 第1節、まちづくりの基本理念でございます。読み上げさせていただきます。 我が国は、長期にわたる経済不況に加え、人口減少、少子高齢化の進展等に伴い、社会環境が大きな転換期を迎える中、人々の考え方も物から心の豊かさへと変わりつつあります。また、平成23年3月に東北地方を襲った大地震・大津波は、我が国の災害に対する危機管理のあり方を根本的に見直すことになりました。さらに、近年では、異常気象による集中豪雨等の被害も各地で相次いでおり、自然災害に対する危機意識や関心が急速に高まっています。 このような社会経済状況の中、本町は基幹産業である第一次産業の振興や企業支援をはじめ、行財政改革を積極的に進めてきたため、健全な財政を堅持してきました。 今後、持続的なまちづくりをするためには、これまで長年にわたり積み重ねられた地域固有の資源を継承し発展させるとともに、誇れるまちを築いてきた先人や高齢者への感謝、まちを支えて頑張っている現役世代の役割の重要さ、次世代を育てることの大切さを再認識する必要があります。そして、住民・事業者・関係団体・行政がそれぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完・協力していく「協働・協創による健康・福祉、子育て・教育、安全・安心、地域産業のまちづくり」を基本理念とし、まちづくりを進めていきます。 第2節、まちの将来像でございます。 ここにつきましては、前期計画を踏襲してございますので、割愛させていただきます。 112ページでございます。 第3節、将来目標人口でございます。 将来目標人口は、「まち・ひと・しごと創生 印南町人口ビジョン」との整合を図ります。人口ビジョンでは、平成72年(2060年)の将来目標人口を6,000人としています。 第5次印南町長期総合計画においては、『「誇りあふれる郷(まち)への架け橋』の実現に向けた施策及びリーディングプロジェクトとなる「まち・ひと・しごと創生 印南町総合戦略」の施策展開を踏まえ、平成32年の将来目標人口7,500人を目指します。 平成32年将来目標人口7,500人でございます。 4節、町の骨格形成の方針でございます。 町の骨格形成につきましては、次のような方針に基づき、進めていきます。 (1)土地利用の基本方針。これにつきましては、3つの考え方で整理しております。 ①持続可能な環境調和型の土地利用を進めますについては、1の基本方針につきましては、前期計画を踏襲してございますので割愛させていただきまして、次に、113ページの②安全・安心な土地利用を進めます。 東海・東南海・南海地震や台風・集中豪雨等、過去の自然災害を教訓に適切な土地利用が図られるよう誘導に努め、安全・安心な地域を形成しますということでございます。 ③につきましては、前期計画を踏襲してございますので、割愛させていただきます。 次に、2つ目の土地利用の方向でございます。 ここにつきましては、4つの考え方で整理してございます。 1点目でございます。森林。 水源涵養・山地災害防止・保健休養・自然環境の保全等の森林が有する公共的な機能を持続的に保持することができるよう必要な森林の維持保全や整備を進めます。 2点目、河川。 洪水等による水害防止や水源の安定確保を図るため、河川改修等を促進します。 3点目、農用地。 本町の基幹産業である農業の多角的な展開に寄与するよう遊休農地の活用に努め、農用地を保全活用していきます。 4点目、住宅(住宅地・工業地・商業地等)で、多様な住まい方や若者定住に対応した住宅地を確保するとともに、工業地、商業地等を住環境や営農環境等との調和に配慮しつつ、適地への誘導を図っていきます。 次、3つ目、軸とエリア形成の方向につきましては、2つの考え方で整理をしてございます。 1つ目、軸の形成でございます。ここでは3つの軸の形成でまとめさせていただいてございます。 1)圏域ネットワーク軸でございます。 国道42号、425号及び県道28号印南原印南線は、本町と周辺地域を結ぶ幹線道路であるとともに、本町役場と町内各地を結ぶ生活幹線道路でもあることから、災害に強く安全性の高い道路となるよう整備・改良を促進するとともに、交通利便の良さを生かした土地利用を誘導します。 2)印南みなべ交流軸。 本町とみなべ町を結ぶ黒潮フルーツラインを利用し、地域ブランドである梅や花卉類、地域の特性を活かした風力等の新エネルギーの活用を誘導することによって、多様な交流機会の創出に努めます。 3)切目川景観形成軸。 県道202号古井西ノ地線や切目川を中心に、自然との調和を図りながら、水辺と緑を生かした彩りのある景観の形成を進めます。また、きれいな水、緑を次世代に伝えるため地域との協働により環境美化に努めます。 116ページでございます。 2点目、エリアと拠点の形成についてでございます。 ここにつきましては、5つのエリアに分けてございます。 1)集いと賑わいエリア。 本町の玄関口となる印南インターチェンジやJR印南駅及び町役場、いなみこども園、印南小学校、印南中学校、公民館、JA、社会福祉協議会、カルフール・ド・ルポ印南、医療機関、郵便局、商店、金融機関等の施設が集積するエリアです。 このため、より集いやすい環境が形成できるよう、道路拡幅や主要公共施設の機能向上、交通弱者対策を充実するとともに、町の賑わいの創出に向けて四季折々のイベント開催を検討します。 2)生活中心エリア。 各小学校を中心に、定住魅力の向上を図られるよう狭隘(きょうあい)道路等の改良を進めるとともに、子どもの遊び場や新規転入者用宅地の確保等について検討します。 3)花と杜(もり)との交流中心エリア。 切目川の源流に位置し、真妻ワサビ・千両の主産地やシャクナゲの群生地でもあり、田辺市龍神村方切目川面への玄関口にもなる地区です。 このため、国道425号のさらなる改良整備を促進するとともに、特産品の活用や龍神観光との連携も踏まえ、小中学校跡地の有効活用方策等を検討します。 4)広報PR拠点。 印南SAは、年間100万人が利用する施設であり、本町及び広域圏の魅力をPRする拠点となるよう施設等の充実を進めます。 また、多目的な利活用が図られるようSA周辺整備も含めた新たな事業展開を検討します。 5)黒潮交流拠点。 印南漁港埋立地は、漁業の活性化や多様な土地利用を目的として、講演やかえるのフェスティバル、軽トラ市等のイベントの開催の場等として活用を図ります。 118ページでございます。 第2章、まちづくりの基本方針でございます。 これにつきましては、5つの方針で構成しております。本町がめざすまちの将来像の実現に向け、次のようなまちづくりの基本方針を定めます。 基本方針1、「思いやりと安らぎのある健康・福祉の郷 いなみ」でございます。 前期計画につきましては「健やかに安心して暮らせる郷 いなみ」でありまして、4つの構成から、今回3つの構成に変更をしてございます。 内容につきましては、前期計画を踏襲してございますので、割愛させていただきます。 次に、基本方針2、「豊かな心をはぐくむ子育て・教育の郷 いなみ」でございます。 前期計画では「いきいきと個性が発揮できる郷 いなみ」でありましたが、4つの構成から今回1つふやしまして、5つの構成に変更してございます。 内容につきましては、前期計画を踏襲してございますので、割愛をさせていただきます。 120ページでございます。 基本方針3、「豊かな自然と暮らしが調和した安全・安心の郷 いなみ」でございます。 前期計画は「自然と調和した安全・快適な郷 いなみ」でありまして、前期と同じく6つの構成でまとめさせていただいております。 丸2つ目でございます。 「豊かで美しい印南の自然環境と調和を図りながら、限られた土地を適正かつ有効に利用できるよう地籍調査事業を積極的に推進します。また、遊休農地や町有地、空き家等の活用により、若者定住の受け皿となる町有地売却事業による民間住宅の建設や企業支援・誘致等を適切に誘導し、定住する上で魅力ある郷(まち)をめざします。」と、改めさせていただいてございます。 また、次の「地震や豪雨等の大規模災害の発生に備え、河川改修、橋梁の耐震化・長寿命化、危険箇所の周知をはじめ、旧耐震基準の住宅耐震強化等を支援し、安全・安心で強靱な郷(まち)をめざします。」と改めさせていただいてございます。 その他4つにつきましては、前期計画を踏襲してございますので、割愛をさせていただきます。 121ページでございます。 基本方針4、「地域産業が輝き豊かな交流の郷 いなみ」でございます。 前期計画では「地域の魅力が輝く交流の郷 いなみ」でありまして、4つの構成でありましたが、今回6つの構成に変更をしてございます。 123ページをおめくりください。 123ページ上段から、「豊かな自然環境のもと営まれる農業や林業、漁業と商工業、消費者が連携するとともに外部人材等の活用によって、6次産業化やオンリーワンの商品開発等新しいビジネスを創出する郷(まち)をめざします。」 次に、「『ふるさと納税制度』を活用し、本町の特産品や地域の情報を発信することで、地域特産品のブランド化を図るとともに、町外への販路拡大により町外から町内への稼ぐ力を強化できる郷(まち)をめざします。」と2点追加してございます。 最後になりますけれども、基本方針5、「ともに築く協働・協奏の郷 いなみ」でございます。 前期計画では「次世代につなぐ郷 いなみ」でありまして、2つの構成でありました。今回につきましても2つの構成でまとめさせていただいてございます。 内容につきましては、「人口減少及び少子高齢社会の到来や価値観、生活様式の都市化等を踏まえ、各種行政サービスと行政情報を効率的、効果的に提供できる行政組織体制を確立します。そして、住民・事業者・関係団体・行政がそれぞれ果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完協力する協働・協創の郷(まち)をめざします。」 次に、「町道・橋梁や庁舎、学校等の既存公共施設の維持管理、特別会計や補助金等の適正化に取り組み、自主自立できる郷(まち)をめざします。」と、改めさせていただいてございます。 以上でございます。何とぞ議決いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長 本案について、質疑を行います。 -9番、井上孝夫君-
    ◆9番(井上) 9番、井上です。 まずこの長計、長いんであれですけれども、前期の成果状況をお聞きしたいんですけれども、これも全部聞いていたらあれなんで、今も説明していただいたこの第2章のまちづくり基本方針、ここの基本方針のところで結構ですので、成果状況をお願いします。 ○議長 企画政策課長。 ◎企画政策課長 成果状況につきまして、この後期計画を策定する上で、各所属長を含め、各関係課所属について前期の総括をしていただいてございます。 これは、数はいろいろ、まちまちあるわけなんですけれども、そういったところでの見直し、それで着手状況、そういうところについて一定の課題、反省については議論を深めながら、今回、後期計画に反映をしているということでございます。 基本方針につきましては、前期につきましても5つの基本方針でありまして、健康福祉、産業、教育等々についての5つの基本方針に基づいて、各所属からの実績報告、あるいは議論等を踏まえながら後期を策定しているということで、全体的なイメージの部分のお答えになりますけれども、以上でございます。 ○議長 -9番、井上孝夫君- ◆9番(井上) 9番、井上です。 今、成果状況ということで聞いたんやけれども、そしたら、2点お聞きします。 まず1点目は、先ほど説明していただいたこの5つの基本方針の中で、123ページの上段の、この豊かな自然状況とか、その次のふるさと納税制度、この追加された項目については、この基本方針というのは表現の仕方は変えていくべきやと思うんやけれども、ほぼ変わってない、これ全部1回、見させてもろたんやけど、この前、全協でもろたこの資料と前回とずっと見させてもろたら、この中の部分がほぼ変わってない。変わってないいうか、あれやと思うんやけれども、計画というのは前期計画から後期計画に変わるときに、やっぱり余り変えてもあれやし、そやけど、この過去5年間から見て、社会情勢とか何か、先ほども説明あったけれども、社会情勢とか見て、文章的にかなり乖離してきた部分を改正するのか、後期のあれやと思うんやけれども。その中で、全部この基本方針の項目というか文章が変わっているんやけれども、先ほどの一番最後の、基本方針5のところやけれども、ほんまにほぼ文章変わってないけど、項目が全部変わってる。 この全部項目が変わった経緯について1点お聞きしたいんと、それで2点目に、120ページの丸のところです、町債。下から2つ目の「地震や豪雨等」というこの表現がされていますけれども、これは多分、これも前期と表現が同じだったと思うんやけれども、平成23年3月。今は、この表現というんかな、やはり、先ほど言いましたけれども、社会情勢が一番変わったのは、やっぱり東日本大震災、この影響が大きいので、新聞とかテレビとか、それで、よその自治体の長計の後期の計画でも、ここのところ地震・津波という、津波を強調して、地震・津波・豪雨等の大規模災害と、テレビでもよく、新聞でもそういうように報道されているのか、統一されているように、公共のパンフレットとかそういうのになっているので、やっぱりここ、津波というのを強調して入ってもええんではないんかと思うのと、先ほど説明でちょっとお聞きした113ページの中ほどの②安全・安心な土地利用を進めます。「東海・東南海・南海地震」という表現があるんですけれども、それとこの前、全協でいただいたこの資料のところにも何か同じ表現しているんですけれども、これは平成23年の当時、この前期計画されたときはこの表現が一般的な表現だったと思うんやけれども、今はこれ、「南海トラフ地震」という表現に変わっていると思うんやけど。内閣府でもあの地震の後、もうこの東海とか、この南海地震とかと余り使わんと、これを一つの南海トラフ地震という表現に変わってきているかと思うんやけど。この表現が適切ではないかなと思うんやけれども。 先ほどの印南町の避難センター設置の説明のときにも、この南海トラフというような表現で説明があったかと思うんやけど。この表現がちょっと古いんではないかなと思うんやけど。その2点。 ○議長 企画政策課長。 ◎企画政策課長 ちょっと質問をいただいてございます中で、また漏れた点につきましては後でご指摘をしていただけたらなと考えてございます。 基本的に、基本構想につきましては、前期に策定した内容のものを今回、国内外の社会経済状況の変化という中で、文言について計画審議会で審議をしていただいていると。この点についてはご理解を願いたいというふうに思います。 内々の、例えば、今ご指摘がありましたけれども、113ページ、②のところで、「安全・安心な土地利用」というような表現、余り変わっていないというご指摘でございますけれども、安全というものを全面に出す中で、文章の構成を今回検討したということでございます。 それと、南海・東南海・南海地震、それにプラス南海トラフというご指摘でありますけれども、こういった点につきましても、この審議会の中で今のところ答申を受けている文章表現で進めていけたらなというふうに考えてございます。 それと、「地震・豪雨」という表現のところにつきましても、当然、巨大地震と、その後には大津波があるというようなことのご指摘でございます。その辺につきましては、109ページからの東日本のそういう社会の変化というような文言の中で、大地震、大津波というような表現をさせていただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 1点お聞きしたいんですけれども、基本方針の3の、121ページですけれども、中ほどに、「高齢化や過疎化等の進行も踏まえ、消防・救急・救助体制の確立や交通安全・防犯、消費者保護対策の充実にきめ細かく取り組み安全に暮らせる郷(まち)をめざします。」とあるんですけれども、私、前から思っているんですけれども、消防団の器具庫ですけれども、地方、浜、光川、どの消防団にしても低い位置に器具庫がございます。これを何とかしとかんと、もし万が一災害が起きたときには、みんな出動できないような恰好になるんじゃないかと。 それと、広域消防もですけれども、これも災害が起きたときに出動できないというような感じがします。町長も広域消防の事務組合に行かれていると思うんですけれども、ここへ行ってもやはり今後のことを考えますと、広域消防も高台へ移すべきではないんかと、私は思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長 企画政策課長。 ◎企画政策課長 長計の基本方針の内容についてのご質問でございますので、これは基本的には長期総合計画につきましては、地方自治体の全ての計画の基本となるという押さえでございます。地域づくりの最上位に位置づけられる計画であるというのが、総合計画の趣旨等でございます。 したがいまして、長期展望を持つ計画的、効率的な行政運営の指針、こういったものを盛り込むという計画でございますので、実務レベル、実施レベルにつきましては、またきめ細かな対策については、これから議論をしていくという、あくまでも指針である、あるいは大綱であるというふうなことでご理解を願いたいと思います。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第15号 印南町長期総合計画基本構想の変更についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ○議長 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 11時55分 △再開 12時57分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第17、議案第16号 和歌山県と印南町の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関に関する事務の委託についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第16号 和歌山県と印南町の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関に関する事務の委託について。 地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務を委託したいので、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の2の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 提案理由について申し上げます。 このことにつきましては、平成28年4月1日から施行されます改正行政不服審査法第81条第1項に規定する諮問機関に関する事務を、規約により和歌山県に委託するものであります。 それでは、条文に移らせていただきます。 1枚おめくりいただきまして、和歌山県と印南町との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務の委託に関する規約。 第1条、委託。印南町は、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務を和歌山県に委託する、であります。 第2条としまして、委託事務の範囲であります。委託する事務の範囲につきましては、1号から8号までございます。先ほどもありましたが、諮問機関の関係の事務を全て委託するものであります。 次に、第3条、管理及び執行の方法であります。委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、和歌山県の条例、規則その他の規程の定めるところによるものとする。 第4条、経費の負担であります。委託事務の管理及び執行に要する経費は、実績に応じた負担割合により算定した印南町の負担額を和歌山県に支払うものとする。 2項としまして、前項の経費の額及び納付の時期は、和歌山県知事と印南町長が協議して定めるものとする。この場合において、和歌山県知事は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を印南町長に送付しなければならない。 第3項としまして、第1項の経費の負担については、和歌山県知事と印南町長が協議してその基本的な算出方法を定めるものとする、であります。 第5条、連絡会議。和歌山県知事及び印南町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、いずれかが必要があると認める場合においては、連絡会議を開くことができるものとする。 第6条、条例等の制定及び改廃の場合の措置。和歌山県知事は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を新たに制定し、又は改廃した場合においては、直ちにこれを印南町長に通知するものとする。 第7条、委任。この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関して必要な事項は、和歌山県知事と印南町長が協議して定めるものとする、であります。 附則としまして、施行期日。この規約は、平成28年4月1日から施行する、であります。 決算の処理、委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、その廃止の日をもってこれを打ち切り、和歌山県知事がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる過不足は、速やかに精算するものとする、であります。 なお、委託金額につきましては、事務方同士で見積もっている結果、大体1件30万円程度に落ちつくのではないかというふうに思っております。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第16号 和歌山県と印南町の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関に関する事務の委託についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第17号 町道路線の認定についてを議題といたします。 -建設課長- ◎建設課長 129ページ、議案第17号 町道路線の認定についてでございます。 次のとおり、町道の路線を認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 1枚おめくりいただきまして、認定する路線、1番、町道地方上野山避難道線。 起点、大字印南1384番地先、終点、大字印南1381番地先でございます。 2番、町道印南避難センター線。 起点が大字印南1299番地先、終点、大字印南1307番地先でございます。 3番、町道後ロ垣内線支線1号。 起点、大字古井517番地の2先、終点が大字古井517番地の3先でございます。 この議案の提案理由でございますが、今回認定する3路線のうち、番号1番は、印南の上野山にある印南土地改良区が所有する公衆用道路につきまして、町道上野山線と平成26年度に整備した印南小学校からの町道地方避難道線とを結ぶ、延長が約96m区間を譲り受け、今回、新たに地方上野山避難道線として認定するものでございます。 次に、番号2番につきましては、本年度整備いたしました印南避難センターと町道上野山支線2号線を結ぶ延長約58m区間を、同じく土地改良区から譲り受け、今回、新たに町道印南避難センター線として町道認定するものであります。 最後に、番号3番でございます。古井地内旧切目川ダム工事事務所裏にありました和歌山県が所有する国道425号と町道後ロ垣内線を結ぶ延長約60m区間を県から譲り受け、町道後ロ垣内線支線1号として町道認定するものであります。 資料の地図につきましては、131ページから133ページとなっておりますので、後ほどご高覧賜りますようお願い申し上げます。 以上、3路線の町道認定につきまして、可決賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第17号 町道路線の認定についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第18号 辺地総合整備計画についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第18号 辺地総合整備計画について。 印南町の辺地に係る公共施設の総合整備計画の変更について、辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。 提案理由について申し上げます。 今回、3件を提案しています。1件は整備計画期間の変更と整備事業費の変更、また、1件は、新たに整備計画の追加、残りの1件は、地域指定を再編し、引き続き整備事業を新規事業として行うものであります。いずれも有利な財源確保を行うものであります。 それでは、計画書本文に移らせていただきます。 まず最初に、総合整備計画書。 和歌山県印南町下真妻辺地、辺地の人口345人、面積10.1k㎡であります。 変更しているところについて申し上げます。3項目の公共的施設の整備計画。変更前、平成21年度から平成27年度までの7年間、それを変更後、平成21年度から平成31年度までの11年間に変更してございます。 1枚おめくりいただきまして、施設名、町道崎ノ原軍道線、事業主体名は印南町であります。 変更事項、変更前、事業費2億7,430万円、変更後におきましては3億300万円。 財源内訳、変更前、一般財源が2億7,430万円、変更後につきましては3億300万円。一般財源のうち辺地対策事業債の予定額につきましては、変更前が2億7,400万円、変更後につきましては3億300万円であります。 次の総合整備計画書であります。 和歌山県印南町滝ノ岡辺地、辺地人口138人、面積1.2k㎡。 また、上洞辺地、辺地人口163人、面積11.7k㎡であります。 特に、2項目の公共的施設の整備を必要とする事情ということで、小型動力ポンプ軽積載車購入事業であります。当辺地地区における小型動力ポンプ軽積載車は、導入後約22年を経過したことにより、老朽化が進み、出動態勢に支障をきたしかねない状況である。小型動力ポンプ軽積載車を更新することで、地域の安心・安全を守るための消防力の強化が図られるものであります。 3項目としまして、公共的施設の整備計画は、平成28年度1年間であります。 次に、施設名、小型動力ポンプ軽積載車であります。具体的には、第3分団の真妻分団上洞班の積載車、また、第5分団切目分団の橋形2班の積載車であります。事業主体名は印南町、変更事項につきましては、新規であります。事業費は523万9,000円、財源内訳は一般財源523万9,000円であります。一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は、520万円であります。 1枚おめくりいただきまして、この計画につきましては、現在、立石辺地における辺地総合整備計画を作成し、平成24年度から事業を実施しているところであります。平成27年度辺地状況調査において、平成28年度から立石辺地が人口要件50人以上を満たさず、廃止となるため、隣接辺地の南畑辺地と統合し、立石南畑辺地として認定するものであります。このことから、既存計画を廃止し、新たに立石南畑辺地における辺地総合整備計画を策定するものであります。事業につきましては、引き続きでありますけれども、新たな新規ということになります。 まず最初に、総合整備計画書であります。 和歌山県印南町立石南畑辺地、辺地人口は158人、面積は2.9k㎡であります。 辺地の概況につきましては、辺地を構成する町または字の名称、大字立石、大字印南原字南畑であります。 内容的につきましては、3項目の公共的施設の整備計画であります。平成28年度から平成30年度までの3年間であります。施設名につきましては、町道稲原道成寺線改良事業、事業主体名については印南町、変更事項につきましては、辺地地域の再編から新規となります。事業費につきましては、2億2,782万8,000円であります。財源内訳、特定財源につきまして1億4,808万8,000円であります。一般財源につきましては7,974万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額につきましては7,970万円であります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 1点だけお願いします。 今、課長から3つの計画の報告がありましたけれども、最初の町道崎ノ原軍道線のことで、この今の崎ノ原軍道線の整備計画については、これは工事区間の全長の距離というのはどれぐらいなのかということと、工事の進捗状況を、わかればお聞かせください。 それとあと、整備計画が31年までと約4年間の延長になっているんですけれども、その延びた主な原因というのは何でしょうか。それだけです。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 この全体事業の延長でございますが、798mとなってございます。 それから、進捗率でございますが、今回、事業費3億300万円というふうな変更をさせていただいておりますけれども、27年度末で約1億7,500万円の事業消化となってございます。 以上でございます。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 その辺地の関係で、事業の進捗状況といいますか、その辺地債の確保の状況でありますけれども、辺地債につきまして、財源を確保するわけでございますけれども、県等の中で大体の大きな枠が決まってございます。そういう中で、今般、事業が終わりました羽六の西内田線について、先にスタートをかけたというものであります。というのは、今年度中に終わらないと、その地域が辺地から外れるということがありましたので、外れないほうに予算を回すのではなくて、外れるほうに先に回したということで、軍道線については若干おくれているというものであります。 以上であります。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第18号 辺地総合整備計画についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第19号 平成27年度印南町一般会計補正予算(第6号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第19号 平成27年度印南町一般会計補正予算(第6号)についてであります。 平成27年度印南町一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、規定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,408万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68億9,829万5,000円とする。 2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(繰越明許費)、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 1枚おめくりいただきまして、(地方債の補正)第3条、地方債の追加及び変更は「第3表 地方債補正」による、であります。 それでは、「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入としまして、12款.分担金及び負担金、1項.負担金では162万3,000円の減額。 14款.国庫支出金、1項.国庫負担金では269万7,000円の減額、2項.国庫補助金では949万8,000円の減額、3項.国庫委託金では6万6,000円の増額であります。 15款.県支出金、1項.県負担金では134万8,000円の減額、2項.県補助金では372万3,000円の減額、3項.県委託金では607万3,000円の減額であります。 16款.財産収入、1項.財産運用収入では7万2,000円の増額。 18款.繰入金、1項.基金繰入金では1億7,100万円の減額、2項.特別会計繰入金では1,021万3,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、20款.諸収入、3項.雑入では486万9,000円の減額。 21款.町債、1項.町債では1億640万円の増額であります。歳入合計8,408万円を減額し、68億9,829万5,000円とするものであります。 次に、歳出としまして、議会費、1項.議会費では133万9,000円の減額。 2款.総務費、1項.総務管理費では3,447万5,000円の増額、2項.徴税費では129万9,000円の減額、3項.戸籍住民基本台帳費、131万円の増額です。4項.選挙費では896万9,000円の減額です。 3款.民生費、1項.社会福祉費では264万1,000円の減額、2項.児童福祉費、13万8,000円の増額です。 4款.衛生費、1項.保健衛生費では1,845万6,000円の増額、2項.清掃費では886万4,000円の減額、3項.水道費では868万8,000円の減額です。 5款.農林水産業費、1項.農業費では768万1,000円の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、3項.水産業費では1,600万円の減額であります。 7款.土木費、1項.土木管理費では250万5,000円の減額、2項.道路橋梁費では738万9,000円の減額、3項.河川費では87万1,000円の増額です。5項.住宅費では6,951万5,000円の減額、6項.地籍調査費では235万7,000円の減額。 8款.消防費、1項.消防費では330万7,000円の減額です。 9款.教育費、1項.教育総務費では13万8,000円の減額、3項.中学校費では3万5,000円の減額、4項.社会教育費では1万7,000円の減額、5項.保健体育費では7万4,000円の増額であります。6項.幼児対策費では149万6,000円の増額であります。 10款.災害復旧費、2項.公共土木施設災害復旧費では1万9,000円の減額であります。 13款.予備費、1項.予備費では13万7,000円の減額であります。歳出合計8,408万円を減額し、68億9,829万5,000円とするものであります。 次の事項別明細書につきましては、省略させていただきます。 2枚おめくりいただきまして、まず最初に、今回の平成27年度一般会計補正予算(第6号)は、先ほど議案第5号で議決いただきました人事院勧告による人件費の調整と各種事業の決算見込みによる調整、及び新庁舎建設事業費の有利な財源確保、緊急防災減災事業債、また、国の補正予算を活用した地方創生加速化交付金事業、1億総活躍社会の実現に向けた緊急に実施すべき対策として大学連携と移住推進による印南町活性化事業、また、子育てするなら印南町義務教育10ヶ年計画事業等々の事業費が主なものであります。 それでは、歳入の詳細について申し上げます。 まず最初に、12款.分担金及び負担金、1項.3目.農林水産業費負担金では、1節のため池等整備事業負担金として162万3,000円の全額の減額であります。 14款.国庫支出金、1項.1目.民生費国庫負担金では269万7,000円の減額、主なものは、障害者自立支援給付費国庫負担金260万9,000円の減額、決算見込みによるものであります。次に、2項.1目の総務費国庫補助金では3,664万4,000円の増額です。主なものは、国の補正に伴う地方創生加速化交付金の3,151万4,000円の増額が主なものであります。次に、2目.民生費国庫補助金74万2,000円の減額、1節の地域生活支援事業等国庫補助金が主な減額の理由であります。次に、3目.衛生費国庫補助金38万6,000円の増額、浄化槽国庫補助金の増額であります。4目.土木費国庫補助金、地域住宅支援交付金、町営住宅として3,778万6,000円の減額であります。次に、6目.農林水産業費国庫補助金、産地水産業強化支援事業国庫補助金として800万円の減額であります。次に、3項.1目.総務費国庫委託金、中長期在留者住居地届出等事務委託金として6万円の増額、また、2目の民生費国庫委託金、特別児童扶養手当事務取扱交付金では6,000円の増額であります。 次に、15款.県支出金、1項.1目.民生費県負担金として134万8,000円の減額、主なものは障害者自立支援給付費県負担金であります。2項.1目.総務費県補助金、木造住宅耐震化促進事業県補助金として19万8,000円の減額であります。2目.民生費県補助金として166万6,000円の減額、主なものは隣保館運営費県補助金であります。 1枚おめくりいただきまして、3目.衛生費県補助金161万8,000円の減額、主なものは浄化槽県補助金であります。4目.農林水産業費県補助金として24万1,000円の減額であります。次の3項.1目.総務費県委託金では、4節の和歌山県議会議員一般選挙費県委託金として607万3,000円の減額であります。 16款.財産収入、1項.2目.不動産貸付収入、事業用定期借地権設定用地貸付収入として7万2,000円の増額であります。印南風力発電の関係の土地の貸し出しであります。 18款.1項.1目.財政調整基金繰入金、2,000万円の減額、2目の漁業振興基金繰入金では100万円の減額、4目.公共施設等整備基金繰入金では1億5,000万円の減額であります。これにつきましては、新庁舎建設事業の有利な財源確保によるものであります。次に、2項.1目.特別会計繰入金、1,021万3,000円の増額、介護保険事業特別会計の前年度、平成26年度の精算によるものであります。 次に、20款.諸収入、3項.1目.弁償金、消防団員等公務災害補償等共済基金退職団員報償として290万円の減額であります。2目.雑入では196万9,000円の減額、各種事業見込みの精算の減額と3節の事業用定期借地権の関係の保証金43万4,000円の増額であります。 次に、21款.町債、1項.1目.辺地対策事業債では830万円の減額、町道崎ノ原軍道線改良事業、また町道西内田西ノ前線改良事業の減額であります。2目の過疎対策事業債では820万円の減額、切目川簡易水道統合事業の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、3目.公営住宅建設事業債では3,750万円の減額、4目.緊急防災・減災事業債では1億5,470万円の増額であります。先ほど来から申し上げています新庁舎建設事業の有利な財源確保でございます。8目.一般補助施設整備等事業債では、情報セキュリティー対策事業として570万円の計上となってございます。 次に、歳出に移ります。 まず最初に、1款.議会費、1項.1目.議会費では133万9,000円の減額、人件費の調整と研修旅費の減額が主なものであります。 次に、2款.総務費、1項.1目.一般管理費では625万円の減額、人件費の調整、人勧に伴う調整と職員の休職に伴う調整減額であります。 1枚おめくりいただきまして、2目.文書費32万4,000円の減額、例規整備業務委託料の実績精算によるものであります。4目.財産管理費では135万5,000円の減額、人勧に伴う人件費の調整と11施設の修繕費85万5,000円の増額であります。この修繕費につきましては、立石集会所のエアコンの修理費でございます。全額、災害共済からの対応であります。次に、6目の企画費につきましては、60万1,000円の増額であります。同じく、人勧に伴う人件費の調整と25節の印南町保証金基金積立金として43万5,000円の計上、先ほども申し上げましたように、印南風力発電の関係であります。7目の電子計算費509万2,000円の増額であります。事業実績に伴う精算と国の補正予算を活用した情報セキュリティー強化対策関係費の計上が主なものであります。次に、8目.広報公聴費4万1,000円の増額、人勧に伴う調整であります。9目.防災諸費では410万1,000円の増額、11節の修繕費80万円と各種事業の精算であります。次に、10目の新庁舎建設事業費については、人勧に伴う人件費の調整と、先ほどの歳入のところでもありました有利な財源確保ができたために、財源内訳の変更でございます。次の12目.大学連携と移住推進による活性化事業費、また、次の13目につきましても、義務教育10ヶ年計画事業費について計上しているものであります。いずれも、提案の理由のところでも申し上げましたが、国の補正予算、地方創生加速化交付金を活用したものであります。全額、翌年度への繰り越しとなってございます。次に、2項.1目.税務総務費につきましては、人件費の調整であります。また、2目の賦課徴収費164万円の減額、実績見込みによるものであります。次に、3項.1目の戸籍住民基本台帳費131万円の増額、主なものにつきましては、人件費の調整と、次のページのマイナンバー制度関連事務の委任交付金等が主なものであります。次に、4項.1目の選挙管理委員会費につきましては、2万5,000円の増額、人件費の調整であります。2目の和歌山県議会議員一般選挙費573万5,000円の減額であります。無投票により大きく減額となったものであります。次の3目.印南町農業委員会一般選挙費として325万9,000円の減額、同じく無投票により大きく減額となったものであります。 1枚おめくりいただきまして、3款.民生費、1項.1目.社会福祉総務費19万6,000円の増額、人勧に伴う人件費の調整であります。次の2目.障害福祉費7,000円の増額、同じく人件費の調整であります。3目.老人福祉費150万8,000円の減額、介護保険特別会計への繰出金の調整であります。4目の地域包括支援センター費55万2,000円の減額、人件費の調整とケアプラン作成委託料の減額であります。6目の隣保館事業費1万9,000円の減額、人勧に伴う人件費の調整等でございます。7目.国民年金事務費160万2,000円の減額、主なものは人件費、職員の育児休業等による減額等でございます。8目.後期高齢者医療費2万3,000円の増額、28節の繰出金の増額であります。次の9目.臨時福祉給付費では81万4,000円の増額、23節の前年度の精算に伴う国庫への返還金の計上であります。2項.3目の子育て世帯臨時特例給付費では13万8,000円の増額、同じく23節の前年度の精算に伴う国庫への返還金であります。 1枚おめくりいただきまして、4款.衛生費、1項.1目.保健衛生総務費では2,534万1,000円の増額、主なものは19節の御坊市外五ケ町病院経営事務組合負担金、日高病院への負担金であります。2目.母子保健事業費109万1,000円の減額、人件費の調整と13節の妊婦健診委託料の実績見込みによる減額であります。3目の感染症等予防費30万円の減額、実績見込みによる小児個別接種委託料の減額であります。4目の環境衛生費では419万9,000円の減額、主なものは19節の浄化槽事業補助金の減額であります。次に、5目.健康増進事業費では129万5,000円の減額、13節の子宮がん検診委託料の実績見込みによる減額であります。2項.1目.清掃総務費557万3,000円の減額、クリーンセンター運営費負担金と清掃センター運営負担金の減額です。いずれも実績見込みによるものであります。2目.塵芥処理費329万1,000円の減額、13節のごみ収集運搬委託料の減額であります。3項.1目.水道調整費では868万8,000円の減額、人件費の調整と28節の簡易水道の会計の繰出金であります。 1枚おめくりいただきまして、5款.農林水産業費、1項.1目.農業委員会費9万8,000円の減額、人件費の調整と8節の実行組合長活動報償費の減額であります。2目.農業総務費18万6,000円の増額、人件費の調整であります。3目.農業振興費では145万2,000円の減額、負担金補助の調整であります。4目.農地費541万円の減額、19節のため池等整備事業負担金の減額であります。本年度において、実施はなかったということであります。6目の鳥獣害対策費90万7,000円の減額、狩猟免許取得補助金の実績見込みによる減額であります。3項.2目.漁港建設費1,600万円の減額、島田漁港防波堤のかさ上げ等の工事であります。本年度において実施しなかったため、改めて28年度において予算計上するものであります。 7款.土木費、1項.1目.土木総務費250万5,000円の減額、人件費の調整であります。2項.4目.辺地対策事業費738万9,000円の減額、平成24年度から取り組んできました町道西内田西ノ前線について、今年度で完成したものであります。3項.1目.河川総務費87万1,000円の増額、切目川ダム管理負担金であります。5項.1目.住宅管理費100万円の減額、修繕費の減額であります。2目.住宅改善事業費6,851万5,000円の減額、上道改良住宅の建てかえ事業費の国の補助金等に伴う年度調整であります。6項.1目.地籍調査総務費14万3,000円の増額、人件費の調整であります。2目.地籍調査事業費250万円の減額、7節の地区推進委員賃金の減額であります。 8款.消防費、1項.2目.非常備消防費330万7,000円の減額、実績見込みによる減額であります。 9款.教育費、1項.2目.事務局費13万8,000円の減額、人件費の調整であります。次に、3項.1目の学校管理費3万5,000円の減額、同じく人件費の調整であります。4項.1目.社会教育総務費1万7,000円の減額、人件費の調整と補導センター負担金の減額が主なものであります。5項.4目.紀の国わかやま国体費7万4,000円の増額、人件費の調整であります。6項.1目.幼児教育費149万1,000円の増額、13節の子ども・子育て支援システム改修委託料として132万3,000円の計上が主なものであります。2目の放課後児童育成事業費5,000円の増額、人件費の調整であります。 次の10款.災害復旧費、2項.1目.道路橋梁災害復旧費で1万9,000円の減額、人件費の調整であります。 13款.予備費、1項.1目.予備費では13万7,000円の減額であります。 次に、「第2表 繰越明許費」でございます。 2款.総務費、1項.総務管理費、事業名、情報セキュリティ強化対策事業1,457万7,000円、国の補正予算に伴うものであります。次に、印南避難センター避難誘導灯整備事業に291万3,000円、ソーラーの避難誘導灯2基を設置するものであります。同じく、国の都市防災推進事業等の補助金を活用するための繰り越しであります。避難路整備事業806万6,000円、本郷地区の避難道整備事業であります。次に、地方創生加速化交付金として3,251万7,000円、先ほどもありましたが、大学連携と義務教育10カ年ということで全額繰り越しであります。3項.戸籍住民基本台帳費、個人番号カード交付事業で209万3,000円であります。 7款の土木費、2項.道路橋梁費、橋梁長寿命化修繕事業で400万円の繰り越しであります。 9款.教育費、6項.幼児対策費、子ども・子育て支援システム改修事業費として132万3,000円、国の補正予算に伴うものであります。 10款.災害復旧費、1項.農林水産業施設災害復旧費、農地農業用施設災害復旧事業2,748万9,000円であります。 1枚おめくりいただきまして、「第3表 地方債補正」、追加であります。 起債の目的は、一般補助施設整備等事業債であります。限度額は570万円であります。起債の方法は証書借入であります。利率につきましては、年3.0%以内であります。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率、であります。償還の方法としましては、政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政上の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができるものであります。 次に、変更であります。 いずれも限度額のみの変更であります。まず最初に、起債の目的、辺地対策事業債、補正前1億1,770万円から830万円を減額し、1億940万円とするものであります。 次に、過疎対策事業債、補正前1億3,970万円から820万円を減額し、1億3,150万円とするものであります。 公営住宅建設事業債では、補正前9,440万円から3,750万円を減額し、5,690万円とするものであります。 緊急防災・減災事業債では、補正前11億2,200万円に1億5,470万円を追加し、12億7,670万円とするものであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 156ページの総務費、総務管理費、防災諸費の22節.補償補填及び賠償金の410万3,000円、避難路整備補償費ということの、この詳細をご説明いただきたいのと、続けてなんですけれども、その下の先ほど課長から説明のあった12目.大学連携と移住推進による活性化事業費の13節.委託料250万円とその下の7節の賃金2,001万2,000円、学習支援員賃金、その下の19節.負担金、補助及び交付金の705万円、認定こども園5歳児義務教育化補助金なんですけれども、この3点については、先ほど説明あったように、地方創生加速化交付金事業の今年度2月の補正で28年度へ全額繰り越すということだったわけなんですけれども、これ繰り越して28年だけなのか、29年度にはこの財源は確保できるのか、その辺、この4点についてご答弁いただけますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 私のほうからは、防災諸費の中の避難道の補償費のところの410万3,000円でございます。 これにつきましては、昨年11月から着工してございます本郷地区の避難道整備工事におきまして、当初想定しておりませんでした住宅密集地における複雑な水道管の補償工事が出てまいりました。先ほど繰越明許費でも提案させていただいておりますけれども、緊急防災減災事業として実施している繰り越し財源の一部とさせていただいております。 以上です。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 それでは、私のほうから、12目の大学連携と移住推進による活性化事業費、それと、13目の義務教育10ヶ年計画事業の1点目、13節の委託料のところでございますが、まず、地方創生の担当課ということで、総論のほうを私どもで説明をさせていただいて、後、担当課所属ということでご了承いただきたいと思います。 まず、この地方創生加速化交付金につきましては、先日来からも一般質問等々でお答えをさせていただいていますけれども、印南町につきましては、地方への人の流れを事業分野として位置づけてございます。大学連携につきましては、大学の合宿誘致という切り口で、夏休みや春休み、そういった機会を捉えて、大学生が印南町にやって来る、来ていただけるような啓発活動、そういう意味でのパンフレット作成につきましては100万円を計上しているということでございます。単に大学生を誘致するということのみならず、大学生と児童・生徒あるいは住民との交流イベントを行う中で印南町を知っていただく、印南町に魅力を感じていただく、そういう仕掛けをしながら、人の流れをつくっていきたいというふうに考えてございます。 それと、学習支援員賃金についての考え方でございますが、やはり魅力あるまちづくり、印南町の子育てをPRする、そういう具体的な施策をこの議会で義務教育10カ年計画ということでご提案させていただいてございますので、印南町以外の方々が印南町に魅力を感じて印南町にお越しいただける、住みたい、住み続けたいというふうな事業イメージを持ってございます。その中で、13節の委託料、ホームページ作成委託料の移住促進につきましては、今現在、ホームページがございますけれども、移住促進に特化したホームページ作成を今のところ検討をしているということでございます。 それと、パンフレットの作成委託料の移住促進、これにつきましては、例えば東京あるいは大阪、いわゆる都市部の方々にでも印南町を知っていただける、そういうツールを作成する、パンフレットを作成する中で、人の流れをつくっていきたいということを考えてございます。パンフレット作成、大学連携につきましては、先ほど申し上げました大学の合宿誘致、こういった切り口で全ての大学、できますれば近畿圏内を中心とした大学、こういったところにパンフレットを作成し送付するというふうなことで人の流れをつくっていきたい、そのように考えてございます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 ただいま企画課長から答弁があったんですが、大学連携の関係で、パンフレット作成等について、私のほうからご説明させていただきます。 大学連携のパンフレット作成につきましては、現在、体育部系また文化部系を問わず、また、サークル・ゼミ活動等による合宿誘致に係る費用でございます。大学等による合宿を通じて印南町を大学生に知っていただく、また町民の方々が大学生と交流することによりまして、地域の活性化ができればと考えております。 施設利用につきましては、町内若もの広場また武道館、公民館、体育館、または小学校、中学校各施設に至るまで、教育委員会等につきまして全面協力の約束もいただいております。また、町内旅館営業の4軒につきましても、現在協力いただけますように協議が進んでいるところでございます。 以上でございます。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 私のほうからは、義務教育10カ年の計画事業について、若干説明をさせていただきます。 まずは、7節の賃金なんですけれども、これにつきましては、小・中学校にきめ細やかな対策としまして、サポーターとして支援員さんを配置していきます。その中で、より、子育てするなら印南町と、また10カ年の義務教育を見通せるということの中で対応していきたいというふうに考えてございます。 また、次のページの19節の認定こども園への5歳児義務教育化に係る分ですけれども、これにつきましても同じく、新たに支援員としてサポーターを派遣することによって、よりきめ細やかな園・小連携、また園での園児への幼児教育活動に支援していくというようなことで配置をするものでございまう。 以上でございます。 ◆8番(岡本) 答えてくれてないやん。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 失礼いたしました。来年以降もこういった事業について継続的に取り組むのかということでございます。 総合戦略の中で、いわゆる重要業績評価指標というのを設けてございまして、今、段々説明のあった大学の合宿誘致数、あるいは大学生によるイベント参加等々の目標設定もしてございます。したがいまして、財源の担保という問題もあるわけなんですけれども、ことし1年この経過を見て、必要な政策あるいはこれからこの総合戦略に沿う形で推進するというような結論が出ていくならば、継続していく価値はあるのかなというふうに考えてございます。いずれにいたしましても、本年が着手のスタート年でございますので、るる経過を見ながら、そういう政策継続の判断もその時の判断になるんかなというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 この22節の避難路整備補償の410万3,000円、これについては、課長さっき繰り越しって言うてくれたのかな。繰り越しっていうことですか。 ほんなら、今まだ実際に工事にもかかっていないし、この議会で承認されんことには触れんということだろうと思うんですけれども、その辺については間違いないということで、これ議会議決されてからされるという、繰り越しなんでされるということなんですね。 そのことと、13節.委託料の件につきましては、パンフレットなんで、大学の合宿とかそういうのを誘致してというのではある程度理解できるんですけれども、この7節の賃金の2,000万円と19節の負担金の705万円については、賃金について、来年度、28年はこれ確保されてあるわけなんですけれども、29年について私が言いたいのは、国がことし、この補正で1,000から1,200億円ぐらい全国に配ってあるわけなんですけれども、来年これきちっと確保できるのかと。ここで2,000万円、この合わせて2,700万円のこと出してしもうて、28年についてはいいわけなんですけれども、これ来年、財源確保できない場合にこれ、いやもう1年だけやよって、去年やったけれども、来年になってからですよ、29年度はこれ活性化基金つかんのやということだったら、ないよっていう、ただ1年やったきりかいっていう話にもなるんで、その辺、財源がきちっと確保されているのか。 ほんで、僕1番に思うのは、こんなところにこんだけのお金、これ使っていいお金、ホームページ見るとこういうことに使ってもいいんだと思うんですけれども、賃金とかこういうお金に使うのは、もっといい知恵、もっとほかになかったんかいと。これだったら町長の公約にもあったわけで、この5歳児の10年義務教育化というのはあったんで、これ政策としてされるんだったら単費でとるなりされて、有利やさかい使うたらええんやという理屈にはなるんかわからんけれども、その辺について、再来年、29年度について、これ担保できるのか。何かただ、ことし国の補正で来たさかい、今とらなんだらこれもったいないと、流れてしもうたらもったいないと。有利やというのは僕らも理解できるんですけれども、もっと使い道というのか、使途についてもっと知恵がなかったのかなと。生意気なこと言うようなんですけれども。 それと、来年の見通しがもう少し、甘いというんかな、くれるんかな、つくんかなって。義務教育なんかだったら、もう将来、先ほどの、前の朝の質問でも、教育課長のあれでは今後続けていくんやよという、安定したもんにしていく中で、1年だけついたって、確実に先見たら、いや、単費で出さんならんよという話にはなるんだったら、もっとやり方はあったんかなと思うんですけれども、その辺について、先ほどの建設の件とご答弁いただければ。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 本郷避難道整備工事におきましては、既に水道の工事等実施しているところもございます。あと、今回の補償費で対応するべきところについては、まだ着工していないと、こういう状況であります。 以上です。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 先ほどの学習支援員賃金、サポーターですけれども、また2点ほどの園等のサポーターの件でございますけれども、これにつきましては、義務教育の10カ年ということの中で、いわゆるサポーターへの財源の確保あるいは有利な財源ということも第1節に置きながら実施してございます。この分については、この1年間、かなり力を入れながら、その効果を見ながら、来年度への予算要求あるいは有利な財源を求めながらの予算要求をしてまいりたいというように考えてございます。 以上です。 ○議長 ほかに。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 まず、歳入のところで、148ページに2項の国庫補助金、1目の総務費国庫補助金ということで、1節に国からの補助金ということで、総務課の中に番号カードの交付事業費の補助金ということで147万5,000円の計上がなされております。12月議会の町長の行政報告の中にも、その時点での通知カードの届ける全体の数と、そしてこの時点での通知カードが届いた状況というのが報告をされておったんですけれども、現時点で、この通知カードというのは全ての世帯に届いているのかどうかという基本的な質問です。 それと、あと歳出のところで、154から155にかけてですけれども、7目の電子計算費、13節の委託料と18節の備品購入費で、強化対策機器ということで購入費の費用が計上されております。ちょっとまとめて質問するんですけれども、セキュリティーの強化対策ということで、これはどういう方面で対策をされるのか、具体的にわかればお願いをしたいと思います。 それで、この強化対策の委託をして、機器を購入してということで言えば、この個人情報を初め、そういう大事な情報はきちんと保護されるんかと、そこのところを、行政側のはっきりとした立場をお答えいただきたいというふうに思います。 あと、155ページです。15節の工事請負費ということで、総務課でセンターへの防災設備の工事費用として60万3,000円ですけれども、この内容についてお聞かせください。 そして、156ページの12目の大学連携との項目のところなんですけれども、これは今のやりとりの中で大体の方向性はわかったんですけれども、パンフレットつくったり、ホームページでそういうネットで情報流したりということで、先ほども課長のほうから近畿圏内の大学にそういう働きかけをしていきたいということだったんですけれども、そういう本格的な計画の実施時期というのは、この予算が通ってから、大体いつごろからそういう本格的な取り組みというのを始めていくのかどうかということです。そこら辺のガイドライン、決まっておったらお聞かせください。 162ページの1目の保健衛生総務費で、19節の負担金補助及び交付金のところで、御坊市外五ケ町病院経営事務組合負担金が、年度末で大変これまとまった額で2,530万3,000円の負担がプラス計上されておりますけれども、この要因というのはどういうことなのかということです。 それとあと、163ページの2目の塵芥処理費、13節の委託料ということで、ごみ収集運搬委託料で329万1,000円のマイナス計上になっております。これは、当初の予算計上に対してこれだけ余ってきたという、そういう単純な考えでいいのかどうかです。 最後に、169ページの1目の幼児教育費、13節の委託料で、子ども・子育て支援システム改修委託料ということで132万3,000円の計上となっております。システム改修というふうに述べられておりますけれども、これどのようにシステムが変わっていくのかということです。 以上です。お願いします。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 まず、私のほうからは、148ページ、議員質問の個人番号カード交付事業補助金、今回147万5,000円増額補正しているところでございます。 これについての議員の質問は、通知カードの送付状況ということでございます。ただ、この交付金につきましては、番号カードの発行に要する経費に充てるための補助金ということでございます。今現在、通知カードの発送状況でございますけれども、さきの議会でも説明させていただきました、当初3,244通、すなわち3,244世帯に対しJ-LISのほうから送付されていると。その一部が町に戻ってきて、その後再送等をかけておると。今現在において、44通、44世帯の方がまだ通知カードを手にしておらない状況でございます。また、この交付金に係る部分としては、平成26年1月1日現在の町の人口に基づいて、国が一定掛け率、一定単価を乗じて算出したものでございます。今回、全体事業費が453万8,000円となった既存の予算措置は306万3,000円、したがって、今回、その差額である147万5,000円を増額補正したと、一部については翌年度へ繰り越すというようなことでございます。番号カードにつきましては、今、町内で249名の方が申請されて、既に交付済みの方は92名というような状況でございます。 それともう一点、私のほうでは、162ページですね。衛生費の中で、御坊市外五ケ町病院経営事務組合負担金2,530万3,000円の増額補正ということでございます。高額の負担金が請求されているためということでございますけれども、これは当初の時点でも経費の見込みはしていたところでございますけれども、普通交付税措置分と特別交付税措置分、大きく分けてこの病院経営事務組合の負担金には財源措置がございます。今回、この2,530万3,000円につきましては、特別交付税が決定されたことに基づいて、加えて、今回予算増額措置をして広域に負担するという内容でございます。 以上です。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 私のほうからは、155ページの関係の電子計算費のところであります。そこのところの13節.委託料の情報セキュリティー強化対策委託料と18節の備品購入費の関係であります。これを合わせまして1,457万7,000円となる分であります。これにつきましては、先ほどの繰越明許のところで全額繰り越しをしてございます。ただ、この内容でございますけれども、今般、基幹系のシステム等についてでございますけれども、基幹系のシステムにつきましては、分離して基幹系は基幹系でしているわけでございますけれども、その基幹系のパソコンにログインするときに、使用するときでございますけれども、今はIDまたはパスワード等々の2種類でやっています。それに、基幹系のもの全てに生体認証を追加するというものであります。例えば指であったりとか手首のところであったりとか、生体認証で判断すると。ID、パスワード、それに加えて生体認証をするというものであります。それが1つであります。 それから、情報系といいますか、今、各職員の机に1台ずつ、パソコンの据わっている部分であります。その情報系でございますけれども、その情報系が今、インターネットといいますか、ウエブ系全て誰もが見えるようになってございます。それを見えなくせよということでございます。国のほうから、その情報系についても通常のネットの世界へはログインするなというふうな通達が来てございます。ですので、それにつきましても、また分離をする。ただ、ウエブ系の部分等につきましても、一般の方々とメール等の仕事の中でもやりとりをする、その場合につきましては、このままであれば、公共機関等のネットワークは構築されてメール等は来るんですけれども、一般の方々からはメールの配信が来ないということが出てきます。ですので、早く言えば、1人1台ずつパソコンを立ち上げるのかということでございます。そういうふうなことを検討しながらこの作業に進んでいくというものであります。今考えているのは、全員が入る必要があるのかないのかということであります。各課に何台かだけが、早く言えばネットの世界、ウエブ系に入ることができるというのでもいいのかなというふうな気はしますし、ただ、利便性から見ると、非常に使いづらくなると。不便です。そういうふうなことであります。 それともう一点は、そのウエブ系であったとしても、そのデータをUSBとかを挿せないというんですか、出せないともう、そういうことの制御をする機器等も購入する予定でございます。それを全て合わせて、備品とそういう委託等合わせて1,467万7,000円であります。非常に厳しくなるというものであります。 それから、防災諸費のところの60万3,000円でございますけれども、印南避難センターのところであります。これにつきましては、繰越明許のところで避難センターのソーラーの避難誘導灯2基をつけるというのがございます。291万3,000円ということで、これにつきましても、既に国からの補助金等が入ってございます。ですので、それに一般財源を足し込んで、291万3,000円に増額をして翌年度に繰り越しというものであります。工事内容につきましては、ソーラーの誘導灯2基の分であります。 以上です。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、私のほうから163ページの4款.2項.2目の塵芥処理費の329万1,000円の減額についての説明をさせていただきます。 これは、当初の設計に伴い、請負差による委託料の差額でございます。 以上です。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 私のほうからは、156ページの大学連携と移住推進による活性化事業の中で、いわゆる大学連携のタイムスケジュールについてはどのように考えているのかということでございます。 この大学連携との協議につきましては、去る2月2日に龍谷大学さんと私ども連携をしてございますので、この加速化交付金について、我々の考えを示させていただきました。龍谷大学さんにつきましては、そういうご縁がある中で、非常にポイント的に押さえていかなければならないのは、助成があるから印南町へ行くということではなくて、いわゆる交流のデザインをどのように構築するのかということでございます。大学生が来年も印南町へ行きたいなと、あるいは印南町の住民さんと交流をする中で印南町の人情に触れる、そういうふうな、いわゆる交流のデザインをどのように構築するのかというような議論をさせていただいてございます。 したがいまして、パンフレットにつきましては、平成28年度からの予算でございますが、例えば実績のある合宿をしていただいている大学生さんのほうに、事前にこういう事業を印南町はことし計画しておりますよと、文書1枚でも早急に出せたらなというふうに思っていますし、正規のパンフレットにつきましても、早急に予算可決後着手していきたいなというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 それでは、私のほうから、169ページの幼児対策費の幼児教育費、13節の委託料です。子ども・子育て支援システムの改修委託料でございますけれども、午前中、条例改正の中で、年齢撤廃した中で一定の収入の範疇であれば、第2子半額あるいは第3子以降無料というようなこの制度に合わせた中でのシステムの対応ということになります。 以上でございます。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 最初のカードの件ですけれども、まだ届いていないお家があるということで、44通が届いていないということなんですけれども、これは届け切る見通しというのはあるんでしょうかということです。 それからあと、カードなんですけれども、今、課長のほうからも92名の方々に交付したということなんですけれども、この交付作業の中でふぐあいなんかは生じなかったのかと、スムーズに交付がなったんかどうかというのだけちょっとお聞きしたいと思います。 あと、セキュリティーの状況の中では、特に情報系のところからいろんな大切なあれがよく漏れるというのを聞くんですけれども、今の話を聞いてびっくりしました。ネット見えなくするようにする。確かに、職員の皆さんの机当たり1台ずつありますけれども、基本的にはそれをもうネットにつながないということで言えば、ほいであと、メールも一般の人とのやりとりもカットするということで、かなり職員の方は業務の関係で大変不便なところがあるんかなと思うんですけれども、そうしたら、この情報系のパソコンというのは、もう一切ネットにはつないでおかないと、それか、総務課だったら総務課のところにネットにつなぐ専用のパソコンを置いて、職員の個々はもう使わないとかというような状況になるんですかね。ちょっと状況がまだ把握できていないんですけれども、こういう不便な職場環境になるということになれば、そこら辺は今仕事に従事されている職員の皆さん方には、その話というのはもう徹底はされているのかどうかということなんです。それだけです。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 今現在において、通知カードも44通の方が手にされていないと、通知されていないという現実がございます。粘り強く電話等々のご連絡をさせていただいている方もあるわけなんですけれども、窓口のほうへおいでいただいていない状況と。また、全く連絡がとれない、郵便等で通知しても戻ってくるという方がございます。一定期間はお預かりした中で、抹消していかなければならない手続が今後発生するわけでございます。ただ、この個人に対しまして番号カードが消されたわけではなくて、既に住民基本台帳のほうへは番号が個人番号として記載されております。こういった方が、もし利用しなければならない時点で役場へおいでいただいたときには、即座に通知カードも発行できますし、自分の番号についても知ることができるというようなことになりますので、今のところ、通知を粘り強くしていくことを基本に対応しているところでございます。 それと、もう一点指摘がございました番号カード、これは役場の窓口で個人の方においでいただいて、専用端末を操作していただいて番号カードを交付するということなんです。基本的に、個人の暗証番号を6桁、それと4桁、最低この2種類の暗証番号を入力していただくことになります。その入力する時点においては、町のシステム等地方公共団体情報システム機構が所有しているサーバーと連携を図りながら、番号カードのICチップの中にパスワードを入力するわけでございます。 議員が懸念されておりますシステム、これは一時、印南町においては2回ほどあったわけですけれども、全国サーバーが処理停止に陥った、これはうちだけじゃなくてオールジャパンの現象でございました。これについては、相当時間を住民の方が待っていただいて交付させていただいた、もしくは、担当職員がお預かりしてシステム復旧後にパスワードを入力、職員がして、カードをお宅のほうへ届けさせていただいたというようなことも2回ばかりございました。全国規模の現象でございますので、J-LIS、情報システム機構のほうで改修は現在図られて、今現在は円滑に運用されているというような状況でございます。 以上です。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 情報のセキュリティー強化の関係でありますけれども、早く言えば、非常に使い勝手が悪くなるということは事実であります。早く言えば、今、各職員の前に置いているパソコンにつきましては、公共機関等とのネットワークは構築すると。LGWANということで、公共機関、県ともオーケーですよとか、国とのやりとりもオーケーですよというふうなことはいけるわけでございますし、民間でも、かなり大きな会社等で県が許可した業者といいますか、セキュリティー対策が万全な企業等については、ここに入ってくることができるというものであります。ただ、今、例えばヤフー等を検索してどこかの文章等をワードに張りつけてとか、そういうことをして自分のパソコンに取り込むとか、そういうふうな作業等についてはできなくなるというものであります。そして、それを全ての職員に今の環境で、早く言えば、2台ずつパソコンを与えた環境をつくりますと、かなりの費用負担がかかってくるというのも事実であります。ただ、どの方法をとるかというのは、先般、課長会でもそういう状況に陥っているということは話をしています。ただ、新庁舎に目がけてということもありますので、新庁舎のほうでどういうふうに構築していくかということもあわせながら対応を協議していきたいというふうに考えております。ただ、セキュリティーを守るためには、今の状況は保つことはできないというのは当然かなというふうに思っております。 以上です。 ○議長 よろしいですか。 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 1点だけお聞きします。 150ページの16款.財産収入でございます。先ほど、不動産貸付収入ということで、風力発電の土地代やということでお聞きしたんですけれども、この7万2,000円の内訳をお聞きしたいというのと、この土地代は樮川区が貸し出しされている平米単価と町の単価というのには変わりはないんでしょうか。その点、お聞きしたいと思います。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 150ページの財産貸付収入ということで、今回7万2,000円の補正ということでございます。これにつきましては、印南風力発電株式会社が風力発電事業を実施する中で町有地を貸し出す、これ1カ月分の費用ということでご理解願いたいと思います。1年間につきましては86万9,500円、この12分の1である7万2,459円の100円単位を切り捨てた7万2,000円でございます。 それと、樮川区さんの単価というのは、私ども役場の単価については考えをお示しさせてはいただいてございます。樮川区さんにつきましては、その単価を参考として事業者さんと交渉をされているということでの理解で、実際、その契約書を見たわけでもございませんし、その点については承知をしていないということでご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長 ほかに。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。 1点だけちょっとお聞きしたいです。 162ページ、2目の母子保健事業費の13節の委託料なんですけれども、これマイナス110万円ということなんですけれども、当初60人程度を見込んでおられたと思うんですけれども、マイナス110万円ということなんですけれども、今現在40人プラス転入者が4人と、44名の方が受けられていると思うんですけれども、一応これ人件費の減少対策にもなるかもわかりませんけれども、60人程度見込んでいてマイナス16名ということで、これからやっぱり大事なことになってくるのかなと思うんですけれども、このことについて、マイナスと言ったら失礼ですけれども、16人減ということなんですけれども、これからどのような考えを持っているのか、その点だけお聞きしたいです。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 これはもう現実的な話でございます。当初の予算では、ことし、印南町内において新生児、子どもが生まれる人数を60名と見込んで予算措置していたと。議員指摘のように、今現在においては44名のことということです。見込みより下回ったということでございます。予算の構造上、歳出については過大評価をするわけでございまして、内輪でおさまるというようなことは、予算上は適切であったかというふうには捉えております。ただ、44名の出生が印南町内において、これはどうかというと、確かに、過去においての比較としては半数以下に減っている状況であると。ここ20年ばかりの動向を見ると、毎年毎年減少しているということでございます。 保健事業担当課長としての考えでございますけれども、子どもを必要とする、願う父母それから家族の方々には、やはり母子保健事業の中で一般不妊治療、それと特定不妊治療へ事業を拡大していって、子どもが欲しいと願っている方については、やはり授かるような母子保健事業の展開というようなことで対応していくという方針でございます。あくまでも保険事業担当課長としての答弁でございます。 以上です。 ○議長 -7番、村上誠八君- ◆7番(村上) 7番、村上です。 2点だけちょっとお願いします。 歳入のほうで、ページが149の6で農林水産業費国庫補助金の産地水産業強化支援事業、800万円減額になっていますが、その減額になった内容と、それからページ166、河川費の中で河川総務費、ダム管理負担金についてですけれども、87万円負担するようになっていますけれども、このダム管理費につきまして、利益を得ているのが町であるので、当然負担はしていかなければならないと思いますけれども、この維持管理をする内容というか、県のほうとの取り決めはどのようになっているのか、わかっておればお願いします。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 まず、歳入のところの14の2、6目の農林水産業費国庫補助金のところの減額800万円、産地水産業強化支援事業国庫補助金は何なのかというご質問でございます。 これにつきましては、島田漁港の防波堤のかさ上げ工事というものを、27年度の当初で予定してございました事業費総額1,600万円で、この補助金が2分の1ということを予定して、800万円の計上をさせていただいていたところではありますが、強く県・国等にこの補助金の決定について、町長初め県知事にもお願いして、国のほうにずっと依頼をしていたんですけれども、最終的にこれがかなわなかったということでございます。この国庫補助金につきましては、平成26年度事業分の終了し新たに27年度の追加募集がなかったということでございます。残念ながらもう諦める結果となりましたので、27年度については、この事業そのものを一旦リセットさせていただいて、また28年度の予算のところで新たに提案させていただいておりますので、またそちらでご審議していただいたらと思います。島田の漁港の分です。 それから、河川費の中の負担金補助及び交付金、切目川ダム、この管理負担金のところでございます。この切目川ダムの管理につきましては、当然、県営ダムでございますので県が管理するダムと、こういうことになってございまして、県営ダムの管理・人件費ですけれども、人件費の分、それからダムコンピューター、通称ダムコンとこう申しておりますけれども、そういったダムコンピューターのシステムの管理であるとか、物件費であるとかいうものもございます。それから、通常のダムの全体の修繕費といったようなものを県のほうで予算管理されておりまして、印南町はそのうちの1%分を持つという協定を結んでございます。これによりまして、平成27年度分が約8,710万円ということで決定いたしましたので、この分の1%、すなわち87万1,000円を今回補正提案させていただくと、こういうことでございます。 以上です。 ○議長 ほかにありませんか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」
    ○議長 討論を終わります。 これより議案第19号 平成27年度印南町一般会計補正予算(第6号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで、暫時休憩します。 △休憩 14時29分 △再開 14時39分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第21、議案第20号 平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、175ページ、議案第20号でございます。 平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)でございます。 平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,532万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億4,467万2,000円とする、でございます。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 予算補正の理由についてご説明いたします。 今回の補正は、平成27年度共同事業交付金及び拠出金の額の決定に伴う予算調整並びに平成27年度決算を控え、国民健康保険税及び保険給付費の予算調整が主なものでございます。また、人事院勧告に伴う職員人件費に係る所要の予算の計上についてもあわせて行うものでございます。 それでは、次のページ、176ページでございます。 「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入でございます。1款.国民健康保険税、1項.国民健康保険税については417万1,000円の増額でございます。 7款.共同事業交付金、1項.共同事業交付金におきましては4,795万6,000円の減額でございます。 9款.繰入金、1項.一般会計繰入金におきましては7万3,000円の増額でございます。 10款.繰越金、1項.繰越金におきましては838万8,000円の増額。 歳入補正合計は3,532万4,000円を減額し、補正後の予算を16億4,467万2,000円とするものでございます。 続いて、177ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費におきましては7,000円の増額でございます。 2項.徴税費におきましては6万6,000円の増額。 続きまして、2款の保険給付費、1項.療養諸費におきましては1,295万6,000円の減額でございます。 7款.共同事業拠出金、1項.共同事業拠出金におきましては2,244万1,000円の減額でございます。 歳出補正合計は3,532万4,000円の減額で、補正後の予算を16億4,467万2,000円とするものでございます。 178ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括におきましては、説明を省略いたします。 次に、180ページ、歳入の詳細でございます。 2、歳入、1款.1項.1目の一般被保険者国民健康保険税におきましては342万円の増額でございます。一般被保険者国民健康保険税各節における収納状況及び決算見込みによる予算調整でございます。 続いて、2目.退職被保険者等国民健康保険税におきましては75万1,000円の増額でございます。退職被保険者国民健康保険税各節における収納状況及び決算見込みによる予算調整でございます。 続いて、181ページ、7款.1項.1目の共同事業交付金におきましては492万5,000円の減額でございます。 2目の保険財政共同安定化事業交付金におきましても、今回4,303万1,000円の減額となるものでございます。これにつきましては、平成27年度共同事業交付金額の決定に伴う予算調整でございます。 続きまして、9款.1項.1目の一般会計繰入金7万3,000円の増額でございます。人事院勧告に伴う人件費増額分の繰り入れでございます。 続いて、10款.1項.1目の繰越金におきましては838万8,000円の増額でございます。共同事業交付金の減額に伴う繰越金留保財源による財源調整でございます。 次のページ、182ページ、3の歳出でございます。 1款.1項.1目の一般管理費におきましては7,000円の増額。人事院勧告等に伴う人件費の予算調整でございます。 2項.1目の賦課徴収費におきましては6万6,000円の増額。これにおきましても、人事院勧告に伴う人件費等の予算調整でございます。 次のページ、183ページ、2款.1項.1目の一般被保険者療養給付費におきましては1,295万6,000円の減額補正でございます。平成27年度給付実績等に伴う予算調整でございます。 続いて、7款.1項.1目の高額医療費共同事業費拠出金におきましては46万5,000円の増額でございます。 4目の保険財政共同安定事業拠出金におきましては2,290万6,000円の減額。いずれも平成27年度拠出額の決定に伴う予算調整でございます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 課長、1点だけ質問いたします。 保険財政共同安定化事業交付金について、交付金の4,303万円の減額と、拠出金の2,290万円の減額ということであったその根拠というのは、その額の決定額ということでわかったんですけれども、この制度は、以前は30万円のレセプトに対応する仕組みだったんですけれども、平成27年度から変更されて、全ての医療費を対象に実施されるようになったというのが大きな特徴だと思うんです。平たく言えば、各市町村が国保連にこのそれぞれ拠出金を支払いして、市町村の医療費というのは、この国保連合会から必要に応じて印南町にも交付されるということだと思います、平たく言えば。 それで、今の課長のご説明を受けて、平成27年度の、今の現時点で決定したということだったんですけれども、平成27年度で言えば、町の拠出金と国保連からの印南町に下りてきた交付金の状況というのはどのようになっているのかというのを聞きたいんです。町の拠出金のほうが多くて交付金が減ったんで、予算に計上されているお金が計上になっているとか、いろいろ理由があると思うんですけれども、平成27年度の状況というの、ちょっとわかったらご答弁いただきたいんですけれども。 ○議長 -住民福祉課長-住民福祉課長 この共同事業拠出金については、議員ご指摘のように27年度制度改正されました。今までは30万円以上80万円という枠があった部分の30万円が撤回されたというようなことでございます。この181ページ、1目の共同事業交付金、これにつきましては、80万円以上。それと、2目の保険財政共同安定化事業交付金が、これが80万円以下。今までは30万円から80万円と縛りがあった部分が改正されたと。この共同安定化事業につきましては、高額医療費が発生したことによる小さな保険者の財政負担の軽減を図るために、県下一本で費用負担を調整すると。国保連合会で調整して交付金、それから拠出金の枠組みで運用するというようなものでございます。当初の予算比較においては、こういった今回の補正内容になっております。拠出した分を収入でバランスよく均衡が保たれているわけでございますけれども、印南町においては、やはりこの共同事業の恩恵は受けているというようなことで、多分に負担、拠出金が多くなっている現象にはないというふうに今現在捉えております。 今後、この制度についての動向は、平成30年度における広域化において段階的な制度改正はあるかというふうには思いますけれども、それまでの間は現在の運用を受けて、印南町の場合は適正な財政執行ができるというふうには捉えております。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第20号 平成27年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第21号 平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第21号 平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)でございます。 平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ621万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,011万9,000円とするものでございます。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 予算補正の理由についてご説明いたします。 平成27年度の決算を控え、保険料収入及び広域連合納付金の予算調整並びに人事院勧告に伴う職員人件費に係る所要の予算の計上をあわせて行うものでございます。 次のページ、186ページでございます。 「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入でございます。 1款.保険料、1項.後期高齢者医療保険料につきましては623万5,000円の減額。 3款.繰入金、1項.繰入金におきましては2万3,000円の増額でございます。 歳入補正合計は621万2,000円の減額で、補正後の予算を2億3,011万9,000円とするものでございます。 187ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費におきましては2万3,000円の増額。 2款.後期高齢者医療広域連合納付金、1項.後期高齢者医療広域連合納付金におきましては623万5,000円の減額でございます。 歳出補正合計は621万2,000円の減額で、補正後の予算を2億3,011万9,000円とするものでございます。 次のページでございます。歳入歳出補正予算事項別明細書の1の総括につきましては、説明を省略します。 次に、190ページ、歳入の詳細でございます。 190ページ、2、歳入、1款.1項.1目の後期高齢者医療保険料におきましては623万5,000円の減額でございます。保険料の各節における収納状況及び決算見込みによる予算調整でございます。 3款.1項.1目の一般会計繰入金におきましては2万3,000円の増額でございます。人事院勧告等に伴う人件費増額分の一般会計からの繰り入れでございます。 続いて、191ページ、3の歳出でございます。 1款.1項.1目の一般管理費におきましては2万3,000円の増額。人事院勧告等に伴う人件費の予算調整でございます。 2款.1項.1目の後期高齢者医療広域連合納付金におきましては623万5,000円の減額でございます。保険料予算の調整に伴う広域連合納付金の減額でございます。 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第21号 平成27年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第23、議案第22号 平成27年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 議案第22号 平成27年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。 平成27年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ795万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億8,634万6,000円とする、でございます。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 予算補正の理由についてご説明いたします。 今回の補正の主なものは、介護保険料、介護給付費国・県負担金、支払基金交付金等の歳入予算調整と、保険給付費及び人事院勧告に伴う人件費等の歳出予算調整でございます。また、平成26年度中に一般会計から繰り入れられた介護給付費と町負担分繰入金の翌年度精算による予算調整もあわせて行うものでございます。 それでは、次のページ、194ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」でございます。 歳入、1款.保険料、1項.介護保険料におきましては532万3,000円の減額。 3款.国庫支出金、1項.国庫負担金におきましては1,216万4,000円の増額。 2項.国庫補助金につきましては406万8,000円の減額。 続いて、4款の支払基金交付金、1項.支払基金交付金におきましては1,018万4,000円の減額。 5款.県支出金、1項.県負担金におきましては96万8,000円の増額。 7款.繰入金、1項.一般会計繰入金におきましては150万8,000円の減額でございます。 歳入補正合計は795万1,000円の減額で、補正後の予算を10億8,634万6,000円とするものでございます。 続いて195ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費におきましては1,027万1,000円の増額。 3項の介護認定審査会費につきましては134万9,000円の減額でございます。 続いて、2款.保険給付費でございます。1項.介護サービス等諸費におきましては1,247万円の減額でございます。 2項の介護予防サービス等諸費につきましては629万円の減額。 4項の高額介護サービス費におきましては178万7,000円の増額補正となるものでございます。 続いて、7款の諸支出金、1項の償還金及び還付加算金におきましては10万円の増額補正でございます。 歳出補正合計は795万1,000円を減額し、補正後の予算を10億8,634万6,000円とするものでございます。 196ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括におきましては、説明を省略します。 次に、198ページ、歳入の詳細でございます。 2の歳入でございます。1款.1項.1目の第1号被保険者保険料におきましては532万3,000円の減額でございます。 3、第1号被保険者保険料における収納状況及び決算見込みによる予算調整でございます。 次の3款.1項.1目の介護給付費負担金におきましては1,216万4,000円の増額でございます。平成27年度交付額決定に伴う予算調整でございます。 続いて、2項.1目の調整交付金におきましては406万8,000円の減額でございます。これにおきましても、平成27年度の交付額決定に伴う予算調整でございます。 続いて、4款.1項.1目の介護給付費交付金におきましては1,018万4,000円の減額補正となるものでございます。これにおきましても、平成27年度の交付額決定に伴う、今回予算調整を行うものでございます。 続いて、199ページでございます。 5款.1項.1目の介護給付費負担金におきましては96万8,000円の増額でございます。27年度交付額決定に伴う予算調整でございます。 7款.1項.1目の一般会計繰入金におきましては150万8,000円の減額でございます。人事院勧告に伴う人件費の増額及び認定審査会負担金の減額、また第一段階保険料軽減による補填財源の減額に伴う繰入金の予算調整でございます。 続いて、200ページ、3の歳出でございます。 1款.1項.1目の一般管理費におきましては1,027万1,000円の増額でございます。人事院勧告に伴う人件費の増額及び平成26年度一般会計繰入金の翌年度精算に係る繰出金の計上でございます。 3項.1目の介護認定審査会費におきましては134万9,000円の減額でございます。認定審査会経費に係る御坊広域行政事務組合負担金の減額に伴う予算調整でございます。 2款.1項.1目の介護サービス等諸費におきましては1,247万円の減額でございます。平成27年度の給付実績等に伴う予算調整でございます。 201ページでございます。2項.1目の介護予防サービス等諸費におきましては629万円の減額でございます。27年度の給付実績等に伴う予算調整でございます。 4項.1目の高額介護サービス費におきましては178万7,000円の増額補正となるものでございます。平成27年度の給付実績等に伴う決算見込みに対しての予算調整でございます。 続いて、7款.1項.1目、第1号被保険者保険料還付金でございます。今回10万円を増額計上するものでございます。これにおきましては、所得修正に伴う保険料の還付金の増額補正となるものでございます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第22号 平成27年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第24、議案第23号 平成27年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、203ページの議案第23号でございます。平成27年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)。 平成27年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,535万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億1,040万3,000円とするものでございます。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は「第2表 地方債補正」によるものでございます。 今回の補正の主な内容でございますが、受託工事費の減額と切目川簡易水道統合事業によります事業費の確定に伴う減額補正でございます。 1枚おめくりいただきまして、204ページの「第1表 歳入歳出予算補正」の歳入でございます。 3款.国庫支出金、1項.国庫補助金は666万1,000円の減額です。 5款.繰入金、1項.繰入金は869万8,000円の減額です。 2項.基金繰入金は1,000万円の減額です。 7款.諸収入、2項.雑入は730万4,000円の増額です。 8款.町債、1項.町債は730万円の減額です。 歳入合計は2,535万5,000円を増額し、3億1,040万3,000円とするものでございます。 次の205ページの歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費は905万円の減額です。 2款.事業費、1項.事業費は1,997万9,000円の減額です。 3款.公債費、1項.公債費は99万5,000円の減額です。 4款.予備費、1項.予備費は466万9,000円の増額です。 歳出合計は2,535万5,000円を減額し、3億1,040万3,000円とするものでございます。 206ページ、207ページの歳入歳出予算補正事項別明細書の総括につきましては、説明を省略させていただきます。 208ページでございます。歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目の衛生費国庫補助金は、切目川簡易水道統合事業費及び生産基盤近代化基幹改良事業費の確定により666万1,000円を減額し1,460万4,000円とするものでございます。 5款.1項.1目の一般会計繰入金は869万8,000円を減額し6,397万4,000円とするものでございます。 2項.1目の簡易水道基金繰入金は1,000万円を減額し、繰入金をゼロ円とするものでございます。 7款.2項.1目の雑入は、消費税還付及び受託工事費の確定により730万4,000円を増額し2,430万5,000円とするものでございます。 209ページの8款.1項.1目の簡易水道事業債は、切目川簡易水道統合事業、生産基盤近代化基幹改良事業費及び法適化計画委託料の確定により730万円を減額し5,520万円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、210ページの歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目の一般管理費は905万円を減額し1億3,796万7,000円とするものです。主な内容でございますが、受託工事費の確定に伴う減額と、水質検査料の見直しによる減額が主なものでございます。 2款.1項.1目の事業費につきましては、切目川簡易水道統合事業費の確定により1,997万9,000円を減額し7,920万3,000円とするものでございます。 211ページの3款.1項.2目の利子でございますが、99万5,000円を減額し2,031万8,000円とするものでございます。 4款.1項.1目の予備費につきましては466万9,000円の増額です。これは予算調整によるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、212ページの「第2表 地方債補正」でございます。 起債の目的は簡易水道事業債で、限度額を6,250万円から5,520万円に730万円を減額するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては従前のとおりでございます。 以上でございます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 4番、榎本です。 課長、1点だけ。210ページの13節のところに委託料ということで、公営企業の計画の委託料で72万4,000円のマイナス計上となっていますけれども、公営企業になりますと、この水道事業の中身が大きく仕組みが変わると思うんです。この計画書の策定ということなんですけれども、この計画書というのはもう既にでき上がっているんでしょうか。この公営企業の話でいえば、印南町でいうたら平成29年度から本格的に始まるというふうに解釈しておいたらよろしいんでしょうか。それだけです。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 まず、1点目の公営企業会計の今の現状でございますけれども、会計システムのことにつきまして、ほぼ完成している状態でございます。そして、29年度からですけれども、これは今の特別会計から公営企業会計に4月1日から移行されることによります。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第23号 平成27年度印南町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第25、議案第24号 平成27年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 それでは、213ページの議案第24号でございます。平成27年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第1号)。 平成27年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ46万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,112万6,000円とするものでございます。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 今回の補正の内容でございますが、切目川河川改修工事の補償費の確定に伴う補正でございます。 1枚おめくりいただきまして、214ページの「第1表 歳入歳出予算補正」の歳入でございますが、3款.繰越金、1項.繰越金は133万9,000円の増額です。 4款.諸収入、2項.雑入は87万8,000円の減額です。 歳入合計は46万1,000円を増額し1,112万6,000円とするものでございます。 215ページの歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費は126万1,000円の減額です。 3款.予備費、1項.予備費は172万2,000円の増額でございます。 歳出合計は46万1,000円を増額し1,112万6,000円とするものでございます。 216ページ、217ページの事項別明細書の総括につきましては、説明を省略させていただきます。 218ページでございます。歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目の繰越金は、決算額の確定に伴い133万9,000円の増額です。 4款.2項.1目の雑入は、切目川河川改修工事の補償費の確定に伴い87万8,000円の減額でございます。 219ページの歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目の一般管理費は126万1,000円の減額で、これは電気料金の確定の見込みによるものでございます。 3款.1項.1目の予備費は172万2,000円の増額です。これは予算調整によるものでございます。 以上でございます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより議案第24号 平成27年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ただいま議案審議の途中でございますが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決定いたしました。 本日の会議はこれをもって延会いたします。 △延会 15時12分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      平成  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...